○小国町教育委員会事務委任規則

昭和58年7月25日

教委規則第1号

注 平成8年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、小国町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づく事務の委任及び臨時代理並びに教育長の専決する事務に関して必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則7・一部改正)

(委任事務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 予定価格又は財産評価額300万円以上(土地については、その面積が1件2,000平方メートル以上のものに限る。)の教育財産の取得の申出に関すること。

(4) 教科用図書の採択に関すること。

(5) 県費負担教職員(以下「教職員」という。)の任免、懲戒その他の進退の内申に関すること。

(6) 教職員の服務の監督の一般方針に関すること。

(7) 職員(教職員を除く。以下同じ。)の任免、分限(心身の故障による休職を除く。以下同じ。)、懲戒その他の人事に関すること。

(8) 規則、規程の制定又は改廃に関すること。

(9) 特に重要な告示、訓令、指令及び通達に関すること。

(10) 教育予算その他議会の議決を得るべき事件の議案についての意見の申出に関すること。

(11) 附属機関の委員の委嘱又は任命に関すること。

(12) 通学区域の設定又は変更に関すること。

(13) 文化財の指定又は解除に関すること。

(14) 請願及び陳情に関すること。

(15) 表彰に関すること。

(16) 訴訟又は不服申立に関すること。

(17) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例な事項に関すること。

(平20教委規則1・一部改正)

(臨時代理)

第3条 教育長は、緊急やむを得ないときは、前条各号に掲げる事項について臨時に代理することができる。この場合においては、次の委員会の会議で報告し、その承認を得なければならない。

2 前項後段の規定による報告事項は、同項前段の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況とする。

(平27教委規則7・一部改正)

(報告)

第4条 教育長は、第2条の規定により処理した事務のうち、重要又は異例に属すると認める事項については、次の委員会の会議に報告しなければならない。

2 教育長は、第2条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則1・旧第5条繰上・一部改正、平27教委規則7・一部改正)

この規則は、昭和58年8月1日から施行する。

(昭和61年教委規則1)

この規則は、昭和61年8月1日から施行する。

(平成8年教委規則第3)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年教委規則第2)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則1)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則7)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の小国町教育委員会事務委任規則第3条及び第4条の規定は適用せず、改正前の小国町教育委員会事務委任規則第3条及び第4条の規定は、なおその効力を有する。

小国町教育委員会事務委任規則

昭和58年7月25日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和58年7月25日 教育委員会規則第1号
昭和61年7月24日 教育委員会規則第1号
平成8年4月24日 教育委員会規則第3号
平成9年3月17日 教育委員会規則第2号
平成20年1月29日 教育委員会規則第1号
平成27年3月13日 教育委員会規則第7号