○小国町固定資産評価審査委員会規程

昭和62年3月30日

告示第7号

(目的)

第1条 この規程は、小国町固定資産評価審査委員会条例(昭和31年小国町条例第12号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が日時及び場所を通知及び告示してこれを行うものとする。

2 前項の通知及び告示は、会議の日の5日前までにこれをしなければならない。ただし、急を要するときはこの限りでない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(呼出状)

第4条 条例第9条第3項による呼出状は、出頭すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、急施を要するときはこの限りでない。

(決定の通知)

第5条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第12項の通知は、申出者に対しては決定書の正本をもって、町長に対してはその副本をもってこれをしなければならない。

(平12告示10・一部改正)

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第6条 委員会は、法第433条の3の規定によって提出された資料及び審査の議事及び決定に関する記録を、小国町文書管理規程(昭和61年小国町訓令第1号)に準じて保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

2 前項の閲覧は、小国町役場において午前9時から午後4時までとする。

3 資料等は、てい重にこれを取り扱い、指定した場所以外に持出してはならない。

(平22告示58・一部改正)

(合議又は協議)

第7条 決裁を受けようとする事務の内容が、他の機関と合議又は協議する必要があると認められるときは、当該機関に合議又は協議しなければならない。

(平13告示29・追加)

(公印)

第8条 委員長及び委員会の公印は、次のとおりとする。

小国町固定資産評価審査委員会印

方21ミリメートル

画像

小国町固定資産評価審査委員会委員長印

方21ミリメートル

画像

(平22告示58・追加、令2告示86・一部改正)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成12年告示10)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年告示29)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成22年告示58)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年告示86)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

小国町固定資産評価審査委員会規程

昭和62年3月30日 告示第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和62年3月30日 告示第7号
平成12年3月22日 告示第10号
平成13年3月30日 告示第29号
平成22年12月28日 告示第58号
令和2年4月1日 告示第86号