○小国町固定資産評価審査委員会条例

昭和31年10月15日

条例第12号

注 平成11年12月から改正経過を注記した。

第1節 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査について必要な事項を定めるものとする。

(平11条例22・一部改正)

(会議の招集)

第2条 委員会は、委員長が招集する。委員から委員会の招集の請求があったときは、委員長はこれを招集しなければならない。

(委員の出席義務)

第3条 委員会の委員は、審査のための会議が開かれる場合においては、病気その他のやむを得ざる場合のほか、必ず出席しなければならない。

第2節 委員長及び書記

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。

3 委員長は、この条例及び固定資産評価審査委員会規程の定めるところによって、その職務を行う。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を行う。

5 委員長の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。

(書記)

第5条 委員会に書記1人を置く。

2 書記は、町職員のうちから町長の同意を得て委員長が任命する。

3 書記は、委員長の指揮を受けて委員会の事務を処理する。

第3節 審査の申出

(審査の申出)

第6条 法第432条の規定による審査の申出は、審査申出書正副2通を委員会に提出してしなければならない。

2 審査申出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査申出人の氏名又は名称及び住所又は居所

(2) 審査の申出に係る処分の内容

(3) 審査の申出の趣旨及び理由

(4) 口頭で意見を述べることを求める場合においては、その旨

(5) 審査の申出の年月日

3 審査申出人が、法人その他の社団若しくは財団であるとき、総代を互選したとき、又は代理人によって審査の申出をするときは、審査申出書には、前項各号に掲げる事項のほか、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所を記載し、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第3条第1項に規定する書面を添付しなければならない。

4 審査申出人は、審査申出書(添付書類を含む。)の提出後その記載事項に変更を生じた場合においては、直ちに当該変更に係る事項を書面で委員会に届け出なければならない。

5 審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失ったときは、書面でその旨を委員会に届け出なければならない。

(平11条例22・平27条例19・平27条例23・平28条例5・令4条例1・一部改正)

(審査申出書の受理及び却下)

第7条 委員会は、審査申出書が提出された場合においては、速やかにその記載事項、提出期限その他の事項について、調査しなければならない。

2 委員会は、前項の調査の結果、審査申出書がその提出期限内に提出されたものであり、かつ、適法な方式を備えているものである場合においては、これを受理しなければならない。

3 委員会は、第1項の調査の結果、審査申出書の記載事項に重要な不備がある場合においては、5日以内の期間を定めて審査申出人に、これを補正させなければならない。

4 委員会は、審査申出書を受理した場合においては、その旨を町長に却下した場合においてはその旨を審査申出人に、それぞれ通知しなければならない。

第4節 審査の手続

(書面審理)

第8条 委員会は、書面審理を行う場合においては、町長に対し、審査申出書の副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付し、期限を定めて正副2通の弁明書の提出を求めるものとする。

2 委員会は、弁明書の提出があった場合においては、審査申出人に対し、その副本及び必要と認める資料の概要を記載した文書を送付しなければならない。

3 審査申出人は、弁明書の副本の送付を受けたときは、これに対する反論書を提出することができる。この場合においては、委員会が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

4 委員会は、審査申出人から反論書の提出があったときは、これを町長に送付しなければならない。

(平11条例22・平28条例5・一部改正)

(審査申出人の口頭による意見陳述)

第8条の2 委員会は、法第433条第2項ただし書の規定により審査申出人に口頭で意見を述べる機会を与える場合には、あらかじめ、その日時及び場所を審査申出人に通知しなければならない。

2 書記は、前項の意見陳述について調書を作成しなければならない。

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、意見を聴いた委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 意見の内容

(3) その他必要な事項

(平11条例22・追加)

(口頭審理)

第9条 口頭審理の指揮は、委員会が指定する審査長が行う。

2 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度口頭審理の日時及び場所を審査申出人及び町長に通知しなければならない。

3 委員会による証人の出席及び証言の要求は、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状により行わなければならない。

(1) 証人として指名された者の住所、氏名

(2) 出席すべき日時及び場所

(3) 証言を求めようとする事項

4 委員会は、証人に対して証言を求めようとする場合においては、あらかじめ宣誓を行わしめなければならない。

5 委員会は、必要があると認める場合においては、関係者相互の対質を求めることができる。

6 委員会は、関係者に対しその請求により、口頭による証言にかえて口述書の提出を許すことができる。

7 前項の口述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 提出者の住所、氏名

(2) 提出の年月日

(3) 証言すべき事項

8 委員会は、口頭審理を終了するに先だって審査申出人に対して意見を述べ、かつ必要な資料を提出する機会を与えなければならない。

9 書記は、口頭審理について調書を作成しなければならない。

10 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、審理を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 審理の場所及び年月日

(3) 出席した関係者の住所、氏名及び職業

(4) 審理の要領

(5) その他必要な事項

(平11条例22・令4条例1・一部改正)

(実地調査)

第10条 委員会は、必要があると認めた場合においては、実地について、調査をすることができる。

2 書記は実地調査について、調書を作成しなければならない。

3 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し、調査を行った委員及び調書を作成した書記がこれに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 調査の場所及び年月日

(3) 調査の結果

(4) その他必要な事項

(議事についての調書)

第11条 書記は、前3条に規定するもののほか、委員会の議事について、調書を作成しなければならない。

2 前項の調書には、次に掲げる事項を記載し議事に関与した委員及び調書を作成した書記が、これに署名押印しなければならない。

(1) 事案の表示

(2) 会議場所及び年月日

(3) 会議要領

(4) その他必要な事項

(平28条例5・一部改正)

(決定)

第12条 委員会は、審査の決定したときは、決定書正副各1通を作成しなければならない。

2 決定書には、次の各号に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印しなければならない。

(1) 主文

(2) 事案の概要

(3) 審査申出人及び町長の主張の要旨

(4) 決定の理由

3 法第433条第12項の通知は、審査申出人に対して第1項の決定書の正本をもって、町長に対してはその副本をもって、これをしなければならない。

(平11条例22・平28条例5・一部改正)

(審査の秩序維持)

第13条 委員会は、審査の進行を妨げる者に対し、退席を求めることができる。

第5節 雑則

(費用の弁償)

第14条 法第433条第7項の規定によって、関係者(審査申出人及び町長を除く。)に対し出席及び証言を求めた場合においては、当該関係者に対して小国町特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(昭和45年条例第16号)の規定による旅費支給の例によって旅費を支給するものとする。

(平11条例22・平28条例5・一部改正)

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項は、固定資産評価審査委員会規程で定める。

(平11条例22・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例12)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例24)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例22)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成27年条例19)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の小国町固定資産評価審査委員会条例第6条第2項第1号の規定は、前条の規定の施行の日以後に提出する審査申出書について適用し、同日前に提出した改正前の小国町固定資産評価審査委員会条例第6条に規定する審査申出書については、なお従前の例による。

(平成27年条例23)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の小国町固定資産評価審査委員会条例第6条第2項第1号の規定は、平成28年1月1日以後に提出する審査申出書について適用し、同日前に提出した改正前の小国町固定資産評価審査委員会条例第6条に規定する審査申出書については、なお従前の例による。

(平成28年条例5)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 第7条の規定による改正後の小国町固定資産評価審査委員会条例第6条第2項、第3項及び第6項、第8条第2項及び第4項、第11条第1項、第12条第2項並びに第14条の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。

(令和4年条例1)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

小国町固定資産評価審査委員会条例

昭和31年10月15日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第6章 固定資産評価審査委員会
沿革情報
昭和31年10月15日 条例第12号
昭和38年3月27日 条例第12号
平成元年3月28日 条例第24号
平成11年12月20日 条例第22号
平成27年9月11日 条例第19号
平成27年12月10日 条例第23号
平成28年3月11日 条例第5号
令和4年3月15日 条例第1号