○小国町情報公開条例施行規則
平成13年3月23日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、小国町情報公開条例(平成13年小国町条例第1号。以下「条例」という。)第26条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する公開請求書の提出は、郵送又は電話ファクシミリにより行うことができる。
3 公開請求は、代理人が行うことができる。この場合、代理人は代理人の資格を証する書類を提示しなければならない。
(1) 行政文書を公開とする旨の決定をしたとき 行政文書公開決定通知書(様式第2号)
(2) 行政文書を部分公開とする旨の決定をしたとき 行政文書部分公開決定通知書(様式第3号)
(3) 行政文書を非公開とする旨の決定をしたとき 行政文書非公開決定通知書(様式第4号)
(公開の実施等)
第6条 条例第13条第2項に規定する行政文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において実施するものとする。
3 実施機関は、行政文書の公開を受ける者が当該公開に係る行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の閲覧又は視聴を直ちに中止させ、又は禁止することができる。
4 行政文書の写しの交付部数は、1部とする。
(平28規則15・一部改正)
(1) おぐに白い森 株式会社
(2) 株式会社 小国いきいき街づくり公社
(3) 小国町土地開発公社
(平15規則5・平15規則18・一部改正)
2 前項の費用は、写しを交付する際、これを徴収する。
(1) 公開請求の件数
(2) 公開・部分公開・非公開の決定区分ごとの件数
(3) 審査請求の件数及び処理状況
(4) その他必要と認める事項
(平28規則15・一部改正)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則5)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則18)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則7)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則15)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
行政文書の種類 | 公開方法 | |
文書 | 閲覧又は写しの交付 | |
図画 | 閲覧又は写しの交付 | |
写真 | 閲覧又は写しの交付 | |
フィルム | マイクロフィルム | 印字物(記録された情報を紙面に出力したものをいう。以下同じ。)の閲覧又は写しの交付 |
その他のもの | 視聴 | |
磁気テープ | 録音テープ | 視聴 |
録画テープ | 視聴 | |
その他のもの | 印字物の閲覧又は写しの交付 | |
磁気ディスク | 印字物の閲覧又は写しの交付 | |
光ディスク | 印字物の閲覧又は写しの交付 | |
その他のもの | 別に定める方法 |
備考 録音テープにあっては、会議録の作成のための録音であるときは、当該会議録を閲覧させるものとする。
別表第2(第9条関係)
写しの作成に要する費用 | 用紙の規格等 | 作成方法 | 費用の額 | |
日本工業規格A列3番以下のもの | 電子複写機による複写 | モノクロ | 1枚につき 10円 | |
カラー | 1枚につき 80円 | |||
図面 | モノクロ | 1mまでにつき 40円 | ||
その他のもの | 委託等による複写 | 委託等に要した額 | ||
写しの送付に要する費用 | 郵送に要する額 |
備考 1枚の用紙の両面に複写した場合における費用の額は、2枚として計算する。
(平17規則7・全改、平28規則15・一部改正)
(平17規則7・全改、平28規則15・一部改正)
(平28規則15・一部改正)
(平28規則15・一部改正)
(平28規則15・一部改正)