○小国町情報公開条例施行規則

平成13年3月23日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、小国町情報公開条例(平成13年小国町条例第1号。以下「条例」という。)第26条の規定により、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(請求書の記載事項等)

第2条 条例第6条第1項の規定による請求書の提出は、行政文書公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項に規定する公開請求書の提出は、郵送又は電話ファクシミリにより行うことができる。

3 公開請求は、代理人が行うことができる。この場合、代理人は代理人の資格を証する書類を提示しなければならない。

(公開決定の通知書等)

第3条 条例第10条に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 行政文書を公開とする旨の決定をしたとき 行政文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 行政文書を部分公開とする旨の決定をしたとき 行政文書部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 行政文書を非公開とする旨の決定をしたとき 行政文書非公開決定通知書(様式第4号)

(公開期限の延長通知等)

第4条 条例第11条第2項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 条例第11条第3項の規定による通知は、前項の規定を準用する。

(第三者への通知等)

第5条 条例第12条第1項及び第2項の規定による通知は、行政文書の公開請求に関する照会書(様式第6号)により行い、行政文書の公開請求に関する回答書(様式第7号)により回答を求めるものとする。

2 条例第12条第3項の規定による通知は、行政文書の公開請求に関する決定結果通知書(様式第8号)により行うものとする。

(公開の実施等)

第6条 条例第13条第2項に規定する行政文書の公開は、実施機関が指定する日時及び場所において実施するものとする。

2 前項の行政文書の公開は、別表第1に定める方法により行うものとする。

3 実施機関は、行政文書の公開を受ける者が当該公開に係る行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該行政文書の閲覧又は視聴を直ちに中止させ、又は禁止することができる。

4 行政文書の写しの交付部数は、1部とする。

(審査請求等)

第7条 条例第14条第1項の規定による小国町情報公開審査会への諮問等は、行政文書の公開に関する審査諮問書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第14条第2項の規定による通知は、行政文書公開審査請求に係る審査会への諮問について(様式第10号)により行うものとする。

(平28規則15・一部改正)

(出資法人等の情報公開)

第8条 条例第20条第1項の規定による出資法人等は、町が50パーセント以上出資(出捐を含む)している法人、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第2条第2号に規定する土地開発公社及び政令で定めるもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) おぐに白い森 株式会社

(2) 株式会社 小国いきいき街づくり公社

(3) 小国町土地開発公社

(平15規則5・平15規則18・一部改正)

(費用の徴収)

第9条 条例第23条第2項に規定する行政文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は、別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、写しを交付する際、これを徴収する。

(運用状況の公表)

第10条 条例第25条に規定する運用状況の公表は、次の各号に掲げる事項について町広報への掲載又は公告等により行うものとする。

(1) 公開請求の件数

(2) 公開・部分公開・非公開の決定区分ごとの件数

(3) 審査請求の件数及び処理状況

(4) その他必要と認める事項

(平28規則15・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規則5)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則18)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年規則7)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年規則15)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第6条関係)

行政文書の種類

公開方法

文書

閲覧又は写しの交付

図画

閲覧又は写しの交付

写真

閲覧又は写しの交付

フィルム

マイクロフィルム

印字物(記録された情報を紙面に出力したものをいう。以下同じ。)の閲覧又は写しの交付

その他のもの

視聴

磁気テープ

録音テープ

視聴

録画テープ

視聴

その他のもの

印字物の閲覧又は写しの交付

磁気ディスク

印字物の閲覧又は写しの交付

光ディスク

印字物の閲覧又は写しの交付

その他のもの

別に定める方法

備考 録音テープにあっては、会議録の作成のための録音であるときは、当該会議録を閲覧させるものとする。

別表第2(第9条関係)

写しの作成に要する費用

用紙の規格等

作成方法

費用の額

日本工業規格A列3番以下のもの

電子複写機による複写

モノクロ

1枚につき 10円

カラー

1枚につき 80円

図面

モノクロ

1mまでにつき 40円

その他のもの

委託等による複写

委託等に要した額

写しの送付に要する費用

郵送に要する額

備考 1枚の用紙の両面に複写した場合における費用の額は、2枚として計算する。

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(平17規則7・全改、平28規則15・一部改正)

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(平17規則7・全改、平28規則15・一部改正)

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(平28規則15・一部改正)

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(平28規則15・一部改正)

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(平28規則15・一部改正)

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小国町情報公開条例施行規則

平成13年3月23日 規則第1号

(平成28年8月12日施行)