○小国町情報公開条例

平成13年3月22日

条例第1号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 行政文書の公開(第5条―第13条)

第3章 審査請求(第13条の2―第17条)

第4章 情報公開の総合的な推進(第18条―第23条)

第5章 補則(第24条―第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、国民主権及び住民自治の理念にのっとり町政に関する知る権利を保障するため、町が保有する行政文書の公開を求める権利を明らかにするとともに、総合的な情報公開を推進することにより、町政への町民参加の促進と信頼の確保を図り、もって公正かつ透明な町政を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、行政文書の公開を請求する権利が十分に保障されるようにこの条例を解釈し、運用しなければならない。この場合において、個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例により行政文書の公開を受けた者は、これによって得た情報を条例の目的に則して適正に用いなければならない。

第2章 行政文書の公開

(公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、行政文書の公開を請求することができる。

(公開請求の手続)

第6条 行政文書の公開を請求(以下「公開請求」という。)しようとする者は、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 請求に係る行政文書を特定するために必要な事項

(3) 行政文書の公開方法の区分

2 実施機関は、前項に規定する請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該公開請求をした者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該公開請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。

(実施機関の公開義務)

第7条 実施機関は、前条の規定による公開請求があったときは、当該公開請求に係る行政文書に非公開とする情報が記載されているときを除いて、公開請求者に対し、当該行政文書の公開をしなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政文書の一部に非公開とする情報が記載されている場合において、当該部分が当該部分を除いた部分と容易に、かつ、公開請求の趣旨を損なわない程度に区分することができるときは、請求者に対し、当該部分を除いた部分について公開しなければならない。

(非公開)

第8条 前条に規定する非公開とする情報は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができない情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により何人でも閲覧することができる情報

 実施機関が公表することを目的として作成し、又は取得した情報

 当該個人が公務員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る情報

 人の生命、身体、健康、財産又は生活の保護その他の公益上の理由から公開することが必要であると認められる情報

(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、当該法人等又は当該個人の事業活動によって生ずる人の生命、身体若しくは健康への危害又は財産若しくは生活への侵害から保護するため、公開することが必要であると認められる情報を除く。

 公開することにより、当該法人等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で、任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との協議、依頼、委任等により作成し、又は取得した情報であって、公開することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあることが明らかであるもの

(5) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国等との調査、研究、審議、検討、協議等に関する情報であって、公開することにより、意思決定の中立性が不当に損なわれ、町民の間に誤解若しくは混乱を招き、又は特定の者に不当に利益若しくは不利益を与えるおそれがあることが明らかであるもの

(6) 監査、検査、取締り、争訟、交渉、契約、試験、調査、人事管理、その他実施機関の事務又は事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることが明らかであるもの

(7) 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、行政上の義務違反の取締りその他公共の安全の確保と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあることが明らかであるもの

(行政文書の存否に関する情報)

第9条 公開請求に対し、当該公開請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求に対する措置)

第10条 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部又は一部を公開するときは、その旨を決定し、公開請求者に対し、その旨及び公開の実施に関し必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、公開請求に係る行政文書の全部を公開しないとき(前条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、公開しない旨を決定し、公開請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

(公開決定等の期限)

第11条 前条各項の決定(以下「公開決定等」という。)は、公開請求のあった日から19日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し速やかに延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

3 公開請求に係る行政文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から49日以内にそのすべてについて公開決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定等をし、残りの行政文書については、相当の期間内に公開決定等をすれば足りるものとする。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について公開決定等をする期限

(令5条例4・一部改正)

(第三者保護の手続)

第12条 公開請求に係る行政文書に実施機関及び公開請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、公開等を決定するにあたり、当該情報に係る第三者に対し公開請求に係る行政文書の件名等を書面により通知し、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている行政文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第8条第2号エ又は第3号ただし書に規定する行政文書に該当すると認められるときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る行政文書の件名等を書面により通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項に規定する意見書の提出を行った第三者が、当該行政文書の公開に反対する意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定したときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に、15日以上置かなければならないものとする。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに当該反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定した旨及びその理由並びに公開する日時を書面により通知しなければならない。

(公開の実施及び方法)

第13条 実施機関は、第11条第1項の規定により行政文書の公開の決定を行ったときは、請求者に対し、速やかに当該行政文書の公開をしなければならない。

2 行政文書の公開は、閲覧若しくは視聴又は写しの交付の方法により行うものとする。

3 実施機関は、行政文書の公開をすることにより当該行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があると認めるときは、当該行政文書に代えてその写しにより公開をすることができる。

第3章 審査請求

(平28条例5・改称)

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第13条の2 公開等の決定又は公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(平28条例5・追加)

(審査請求があった場合の手続)

第14条 実施機関は、公開等の決定又は公開請求に係る不作為について、審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、小国町情報公開審査会(以下この条及び第17条において「審査会」という。)に諮問(議会にあっては、意見を聴取)(以下「諮問等」という。)しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を公開することとする場合(当該行政文書の公開について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定により、審査会に諮問等をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問等をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書の公開について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人である場合を除く。)

3 第1項の審査会は、同項の規定による諮問のあった日又は意見を求められた日から起算して60日以内に答申又は意見の取りまとめをするよう努めなければならない。

4 実施機関は、前項の規定による答申を受けた(議会にあっては意見聴取した)ときは、速やかに第1項の審査請求に対する裁決を行わなければならない。

5 実施機関は、前項の規定による裁決を行ったときは、速やかに当該審査請求人にその旨を通知しなければならない。

6 前項の場合、当該行政文書を公開する旨の決定をしたときは、第10条第1項の規定を準用する。

(平28条例5・一部改正)

(第三者からの審査請求の場合の手続)

第15条 第12条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る行政文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(平28条例5・一部改正)

(情報公開審査会の設置)

第16条 第14条第1項に規定する諮問等に応じて審査するため、小国町情報公開審査会を置く。

(審査会の組織等)

第17条 審査会は、委員5名以内をもって組織する。

2 委員は、情報公開制度に関し識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 審査会は、諮問等をした実施機関に対し、公開請求に係る行政文書の提出を求めることができる。この場合において、実施機関は、当該行政文書の提出を拒むことができない。

7 審査会は、審査のため必要と認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係人の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

8 審査会は、審査請求人又はその関係人(以下「審査請求人等」という。)から申出があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を認めることができる。

9 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(平28条例5・一部改正)

第4章 情報公開の総合的な推進

(情報公開審議会の設置)

第18条 第20条の規定による諮問に応じて調査審議するため、小国町情報公開審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(令5条例4・全改)

(審議会の組織等)

第19条 審議会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験者等のうちから、町長が委嘱する。

3 審査委員は、審議委員を兼ねることができる。

4 委員の任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げない。

5 前各項に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(審議会への諮問)

第20条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、情報公開制度の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 前号の場合のほか、実施機関における情報公開制度の取扱いに関する運用上の規則を定めようとする場合

(令5条例4・追加)

(出資法人等の情報公開)

第21条 町が出資し、又は設置している法人等であって、規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり、情報公開を行うため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 実施機関は、出資法人等に対し、前項に定める必要な措置を講ずるよう指導に努めるものとする。

(令5条例4・旧第20条繰下)

(情報提供施策等の拡充)

第22条 実施機関は、この条例に定める行政文書の公開のほか、町政に関する情報を町民が的確かつ容易に得られるよう情報提供施策等の拡充を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。

(令5条例4・旧第21条繰下)

(利便の提供等)

第23条 町長は、この条例の円滑な運用を確保するため、行政組織の整備、資料の提供その他公開請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるよう努めるものとする。

(令5条例4・旧第22条繰下)

第5章 補則

(費用の負担)

第24条 この条例に基づく行政文書の公開に要する手数料は、無料とする。

2 行政文書の写しの交付を受ける場合には、行政文書の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(令5条例4・旧第23条繰下)

(他の制度との調整)

第25条 この条例は、他の法令等の規定により、行政文書の閲覧若しくは縦覧若しくは写しの交付手続が別に定められている場合は、適用しない。

2 この条例は、図書館その他町の施設において、一般の利用に供することを目的として管理している行政文書については、適用しない。

(令5条例4・旧第24条繰下)

(運用状況の公表)

第26条 実施機関は、毎年度、この条例の運用状況について一般に公表するものとする。

(令5条例4・旧第25条繰下・一部改正)

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令5条例4・旧第26条繰下)

 抄

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例は、施行の日以後に作成し、又は取得した行政文書について適用する。ただし、この条例の施行の日以前に作成し、又は取得した行政文書について公開の請求があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。

(平成28年条例5)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年条例4)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小国町情報公開条例

平成13年3月22日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成13年3月22日 条例第1号
平成28年3月11日 条例第5号
令和5年3月15日 条例第4号