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軽自動車税(種別割)を口座振替でお納めくださるかたへ

更新日:2026年1月6日更新 印刷ページ表示

(口座振替のかた)令和8年度から軽自動車税(種別割)完納分納税証明書の郵送を行いません

 軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、軽自動車検査協会が納税状況をオンラインで確認できるようになりました。
 これにより、車検(継続検査)時の納税証明書の提示が原則不要となっています。
 これまで口座振替のかたに対して完納分納税証明書を一斉に郵送していましたが、令和8年度以降は送付しません。

 納付書での納付を行うかたに対しては、これまでどおり納税証明書欄つきの納付書をお送りいたします。

 

役場税務課窓口での交付はこれまでどおり行います

 種々の事情により納税証明書が必要なかたに対しては、これまでどおり役場税務課において個別に証明書を交付します。
 (例)納付の直後、中古車購入の直後、名義変更の直後、過去の未納があるときなど

 

軽JNKS

 軽JNKSの概要については、地方税共同機構ホームページ掲載記事をご確認ください。 

 https://www.lta.go.jp/jidousya/<外部リンク>