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令和7年中に建物を取壊したかたへ

更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

 固定資産税は、1月1日現在、町内に所在する固定資産に対して課せられます。
 課税の適正化をはかるため、次に該当するかたはご連絡ください。
  (1)令和7年のうちに所有する建物を取壊したかた
  (2)令和7年のうちに建物を新築・増築したかたのうち、家屋調査済でないかた
  (3)所有者の名前や住所に変更があるかた
  ※令和7年5月15日に送付している「固定資産税課税明細書」をご確認ください。

  令和7年中の取壊しが確認できた建物は、令和8年度の課税の対象になりません。

  そのほか、取壊された建物の所有者のかたは随時、課税担当までご連絡ください。​

山形県小国町_家屋滅失届(押印省略様式) [PDFファイル/101KB]

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