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申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて

更新日:2024年12月16日更新 印刷ページ表示

申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて

国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めています。
こうした中、e-Tax利用率は向上しており、今後もe-Taxの利用拡大が更に見込まれることや、DXの取組の進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から、申告書等を紙で提出(郵送含む)した場合、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととしました。

詳しくは、下記の国税庁ホームページをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm<外部リンク>