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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

更新日:2024年6月25日更新 印刷ページ表示

令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

 平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に森林環境税(国税)が課税されます。その税収は、森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されます。

税額・賦課徴収

1人年額1,000円が課税され、町県民税と併せて町が賦課徴収します

町県民税の均等割と森林環境税の税額

 
  令和5年度まで 令和6年度から
均等割(町民税) 3,500円 3,000円
均等割(県民税) 2,500円 2,000円
森林環境税 なし 1,000円
合計 6,000円 6,000円

※均等割(県民税)には「やまがた緑環境税」1,000円が含まれています
※平成26年度から、東日本大震災からの復興財源確保のため、町県民税均等割にそれぞれ年額500円が加算されていましたが、令和5年度で終了しました

森林環境税が課税されないかた

・1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた
・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当するかたで、前年中の合計所得金額が135万円以下のかた
・扶養親族がいないかたで、合計所得金額が38万円以下のかた
・扶養親族がいるかたで、合計所得金額が次の金額以下のかた
 28万円✕(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円

 

詳細については、総務省のホームページ<外部リンク>をご確認ください