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平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に森林環境税(国税)が課税されます。その税収は、森林環境譲与税として、都道府県・市町村へ譲与されます。
1人年額1,000円が課税され、町県民税と併せて町が賦課徴収します
令和5年度まで | 令和6年度から | |
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均等割(町民税) | 3,500円 | 3,000円 |
均等割(県民税) | 2,500円 | 2,000円 |
森林環境税 | なし | 1,000円 |
合計 | 6,000円 | 6,000円 |
※均等割(県民税)には「やまがた緑環境税」1,000円が含まれています
※平成26年度から、東日本大震災からの復興財源確保のため、町県民税均等割にそれぞれ年額500円が加算されていましたが、令和5年度で終了しました
・1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けているかた
・障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親に該当するかたで、前年中の合計所得金額が135万円以下のかた
・扶養親族がいないかたで、合計所得金額が38万円以下のかた
・扶養親族がいるかたで、合計所得金額が次の金額以下のかた
28万円✕(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+10万円+16万8千円
詳細については、総務省のホームページ<外部リンク>をご確認ください