本文
均等割と国税の法人税額に応じて負担していただく法人税割を合算した額です。
資本等の金額と従業者数の合計によって決まります。
法人税割額の課税標準額は、その法人等の法人税額(国税)です。この額に税率を乗じた額となります。
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額。但し、前事業年度の法人税額が20万円以上の法人
均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額
事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内
均等割額および法人税割額の合計額。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額。
公益社団法人および公益財団法人、一般社団法人および一般財団法人、地方自治法の認可を受けた地縁による団体、政党交付金の交付を受ける政党に対する法人格の付与に関する法律に規定する法人である政党または政治団体並びに特定非営利活動促進法に規定する法人。
当該法人に対して課する均等割額の全部。ただし、当該期間中において収益事業を行った場合は、この限りではありません。
納期限の7日前までに、減免対象となることを証明できる書類を持参のうえ、税務課で手続きを行ってください。