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法人町民税

更新日:2024年11月21日更新 印刷ページ表示

納めていただく人(納税義務者)

  • 町内に、事務所または事業所を有する法人
  • 町内に、寮、宿泊所、クラブ等を有する法人で、町内に事務所または事業所を有しないもの
  • 町内に、事務所、事業所または寮等を有する、法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの

税額

均等割と国税の法人税額に応じて負担していただく法人税割を合算した額です。

均等割額

資本等の金額と従業者数の合計によって決まります。

法人税割額

法人税割額の課税標準額は、その法人等の法人税額(国税)です。この額に税率を乗じた額となります。

申告と納税

中間申告

申告期限

事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内

納付税額

予定申告

均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額の1/2の合計額。但し、前事業年度の法人税額が20万円以上の法人

仮決算による中間申告

均等割額(年額)の1/2とその事業年度開始の日以後6カ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税割額の合計額

確定申告

申告期限

事業年度終了の日の翌日から原則として2カ月以内

納付税額

均等割額および法人税割額の合計額。ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額。

減免

減免の対象となる法人

公益社団法人および公益財団法人、一般社団法人および一般財団法人、地方自治法の認可を受けた地縁による団体、政党交付金の交付を受ける政党に対する法人格の付与に関する法律に規定する法人である政党または政治団体並びに特定非営利活動促進法に規定する法人。

減免する額

当該法人に対して課する均等割額の全部。ただし、当該期間中において収益事業を行った場合は、この限りではありません。

手続き方法

納期限の7日前までに、減免対象となることを証明できる書類を持参のうえ、税務課で手続きを行ってください。