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軽自動車税の減免の詳細

更新日:2014年11月5日更新 印刷ページ表示

次の場合、直接専用する軽自動車等の当該軽自動車税の全額について減免が適用されます。

(1)身体障がい者福祉法の規定により身体障がい者手帳の交付を受けているかたで、次の表の障がいの区分に応じ、それぞれ身体障がい者福祉法施行規則に定める障がいの級別に該当する障がいのかた。

障がいについて
障がいの区分 障がいの級別
視覚障がい 1級から3級および4級の1
聴覚障がい 2級および3級
平衡機能障がい 3級
音声機能障がい 3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)
上肢不自由 1級および2級の1および2級の2
下肢不自由 1級から6級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級および5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい  
上肢機能 1級および2級(一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)
移動機能 1級から6級までの各級
心臓機能障がい 1級および3級
じん臓機能障がい 1級および3級
呼吸器機能障がい 1級および3級
ぼうこうまたは直腸の機能障がい 1級および3級
小腸の機能障がい 1級および3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から3級までの各級

(2)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けているかたで、次の表の障がいの区分の応じ、それぞれ恩給法に定める重度障がいの程度または障がいの程度に該当する障がいを有するかた

重度障がいの程度または障がいの程度について
障がいの区分 重度障がいの程度または障がいの程度
視覚障がい 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障がい 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障がい 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能障がい 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障がいがある)
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症および第1款症から第3款症までの各款症
心臓機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこうまたは直腸の機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症
小腸の機能障がい 特別項症から第3項症までの各項症

(3)療育手帳の交付を受けているかたのうち療育手帳制度の実施について(厚生省児童家庭局長通知)に定める重度の障がいを有するかた

(4)精神障がい者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているかたに限る。)の交付を受けているかたまたは精神保健および精神障がい者福祉に関する法律の規定に基づく知的障がい者の通院医療費の公費負担を受けているかたのうち国民年金法施行令に定める1級の精神障がいの状態と同程度の状態にあるかた

(5)構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである次の軽自動車等を所有するかた

  1. 車椅子の昇降装置または固定装置を装備しているもの
  2. 浴槽を装備しているもの
  3. 町長が、その構造が専ら身体障がい者等の利用に供すると認めるもの

(6)公益のため直接専用するものと認める軽自動車等を所有するかた