ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 小国町役場 > 総務企画課 > 職員の懲戒処分について 

本文

職員の懲戒処分について 

更新日:2026年7月27日更新 印刷ページ表示

下記の事案について、関係職員の懲戒処分を行いました。

1 事案の概要
 農林振興課が事務局を務める外郭団体小国町野菜生産組合の令和6年度会計事務において、担当職員の不適切な事務処理により、通帳の紛失、金額の誤認、伝票等の未整理、組合関係者に対する誤った会計報告等が発生した。さらに、組合の通帳を同職員が自ら所持し、引き出した現金を長期に渡って保管していた。

2 処分年月日
 令和8年7月27日(効力発生日7月28日)

3 処分の量定
 (1) 本人 懲戒処分相当(別事案で免職処分のため)
 (2)関係職員 戒告

4 被処分者
(1)本人 農林振興課主事(当時) 20歳代
(2)関係職員 農林振興課長(当時) 50歳代

5 その他
 なお、事案発生当時の管理監督者2名を訓告としました。

 

<お問い合わせ先>

小国町総務企画課(行政管理担当)

TEL0238-62-2112