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職員の懲戒処分について

更新日:2026年7月27日更新 印刷ページ表示

下記の事案について、小国町教育委員会職員の懲戒処分を行いました。


1 事案の概要

 令和8年6月29日、おぐに開発総合センター事務室において、施設使用者が納めた会場使用料及び温泉使用料を一時保管する金庫内から、現金がなくなっていることが判明した。
 センター管理を担当する被処分者に聞き取りを行ったところ、7月1日、被処分者は、私的な支払いに用いるため公金を横領した事実を認めた。横領した金額は計272,950円にのぼり、被処分者から7月8日に全額返還された。

 

2 処分年月日

 令和8年7月27日(効力発生日7月28日)

 

3 処分の量定

 (1) 本人 免職

 (2)関係職員 戒告

 

4 被処分者

(1)本人 教育委員会教育振興課 主事 20歳代

(2)関係職員 教育委員会教育振興課 おぐに開発総合センター所長 50歳代

 

5 その他

 上記とあわせて、管理監督者1名を訓告としました。

 本件についての町長コメントを次のとおりお伝えします。

 

【町長コメント】

 公金横領事案により、町教育委員会職員を懲戒免職処分といたしました。

 本事案は、公務員としてあってはならない行為であり、町の信頼を大きく失墜させるもので、決して許されることではありません。

 町民の皆様にご迷惑とご心配をおかけしたことに対しまして、心からお詫び申し上げます。

 私たち町職員は、町民の信頼のもとに、地域住民の福祉向上と安全安心な町づくりに奉仕しているのであって、町民からの信頼なくして町づくりをすすめることはできません。

 今後、二度とこのような事態を起こさぬよう、綱紀粛正の徹底に努め、町民の信頼回復に全力を尽くすとともに、厳正な服務規律の確保と適正な事務の執行を図り、引き続き白い森の町づくりに取り組んでまいります。

 

<お問い合わせ先>

小国町教育委員会 教育振興課

TEL0238-87-3441