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行政不服審査法第85条の規定により、不服申立てにつき裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容について公表するように努めなければならないとされています。
つきましては、次のとおり審査請求に係る裁決書について公表します。
・令和7年10月27日付けで提起された行政文書部分公開決定処分に係る審査請求の裁決書 [PDFファイル/162KB]