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選挙人名簿抄本の閲覧について

更新日:2024年6月26日更新 印刷ページ表示

選挙人名簿抄本の閲覧について

 公職選挙法第28条の2及び第28条の3に規定されている選挙人名簿抄本を閲覧することができます。

 

閲覧できる場合

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認するする場合
  2. 公職の候補者等(公職の候補者になろうとする者及び公職にある者)、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行う場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められる者のうち政治・選挙に関するものを実施する場合

 

閲覧できる場所と時間

場所:選挙管理委員会事務局又は選挙管理委員会が指定した場所

時間:平日執務時間内(午前8時45分から午後5時15分まで)

 ※閉庁日(土・日・祝日など)及び選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の翌日から5日後までは閲覧できません。

 

閲覧方法

 閲覧したい場合は、事前に選挙管理委員会事務局にお問い合わせいただき、日時を調整した上で、選挙人名簿抄本閲覧申請書等を郵送又は持参してください。 

 

申請書類等

 閲覧の目的により申請書が異なりますので、目的に合った申請書の提出をお願いします。

特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかを確認する場合

選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録確認) [Wordファイル/37KB]

 

公職の候補者等が政治活動・選挙運動をする場合

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [Wordファイル/45KB]

候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 [Wordファイル/35KB](該当する場合のみ)

・公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要)

(例:団体等による推薦決定を示す書類、政党等による公認決定を示す書類、政治活動用看板の証票の交付決定の写し、供託証明書の写しなど)

 

政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動をする場合

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [Wordファイル/45KB]

承認法人に関する申出書 [Wordファイル/37KB](該当する場合のみ)

・政治団体設立書の写し

・政治活動の実績を示す資料(現職が所属する政治団体は不要)

(例:予算書・事業計画書、収支報告書の写しなど)

 

統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治・選挙に関するものを実施する場合

選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [Wordファイル/53KB]

個人閲覧事項取扱者に関する申出書 [Wordファイル/32KB](該当する場合のみ)

・調査研究の企画書に類するもの

・調査研究が外部委託である場合は委託契約関係書類

 

その他(任意様式)

閲覧者別紙 [Wordファイル/32KB]

 

留意事項

閲覧の方法等

  • 当日閲覧する人は、本人確認のための身分証明書の提示及び写しをいただきます。
  • 閲覧は読み取り又は筆記による転記に限ります。カメラ及びカメラ付き携帯電話等並びに録音機その他の機器による複写及び撮影並びに録音はできません。
  • 閲覧終了後、筆記したものの写しをとらせていただくことがあります。
  • 各様式は、内容に不足がなければ任意のものでかまいません。

 

閲覧の拒否

 次の場合は閲覧を拒否させていただきます。

  • 閲覧を申し立てた者及び閲覧者の本人確認ができない場合
  • 閲覧の目的を明らかにしない場合
  • 営利目的のための閲覧の場合
  • 個人情報の不適切な取り扱いにより個人の権利または利益が侵害されるおそれがあるとき。
  • その他選挙委管理委員会が相当な理由があると認めるとき。