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公職選挙法第28条の2及び第28条の3に規定されている選挙人名簿抄本を閲覧することができます。
場所:選挙管理委員会事務局又は選挙管理委員会が指定した場所
時間:平日執務時間内(午前8時45分から午後5時15分まで)
※閉庁日(土・日・祝日など)及び選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の翌日から5日後までは閲覧できません。
閲覧したい場合は、事前に選挙管理委員会事務局にお問い合わせいただき、日時を調整した上で、選挙人名簿抄本閲覧申請書等を郵送又は持参してください。
閲覧の目的により申請書が異なりますので、目的に合った申請書の提出をお願いします。
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録確認) [Wordファイル/37KB]
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [Wordファイル/45KB]
・候補者閲覧事項取扱者に関する申出書 [Wordファイル/35KB](該当する場合のみ)
・公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は不要)
(例:団体等による推薦決定を示す書類、政党等による公認決定を示す書類、政治活動用看板の証票の交付決定の写し、供託証明書の写しなど)
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動) [Wordファイル/45KB]
・承認法人に関する申出書 [Wordファイル/37KB](該当する場合のみ)
・政治団体設立書の写し
・政治活動の実績を示す資料(現職が所属する政治団体は不要)
(例:予算書・事業計画書、収支報告書の写しなど)
・選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究) [Wordファイル/53KB]
・個人閲覧事項取扱者に関する申出書 [Wordファイル/32KB](該当する場合のみ)
・調査研究の企画書に類するもの
・調査研究が外部委託である場合は委託契約関係書類
次の場合は閲覧を拒否させていただきます。