郵便による不在者投票とは
障がいをお持ちのかたで、選挙の際投票所にいくことができないかたは自宅で郵便による不在者投票をすることができます。
対象となるかた
概ね次のいずれかに該当する身体障がい者(身体障がい者手帳をお持ちのかた)のかた
- 両下肢機能障がい
- 体幹機能障がい
- 移動機能障がい各1級者もしくは2級
- 心臓機能障がい
- じん臓機能障がい
- 呼吸器機能障がい
- ぼうこうまたは直腸機能障がい
- 小腸機能障がい各1級もしくは3級(個別等級区分)
- 免疫障がい1~3級
介護保険の要介護状態区分が「要介護5」のかた
概ね次のいずれかに該当する戦傷病者のかた
- 両下肢もしくは体幹の障がいが各恩給表別表特別項症から第2項症まで
- 内臓機能障がいが特別項症から第3項症まで
手続き方法
郵便等による不在者投票をするためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。小国町選挙管理委員会に郵便等投票証明書の交付の申請をしてください。
郵便等投票証明書の申請方法
- 自ら署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」、「知事が発行する障害の程度を示す証明書」、または「介護保険の被保険者証」のいずれかを添付して申請します。
- 要件に該当すると「郵便等投票証明書」が交付されます。(「郵便等投票証明書」には有効期限があります。)
投票の流れ
- 自ら署名した「請求書」に「郵便等投票証明書」(有効期限内のもの)を添付して、選挙期日の4日前までに小国町選挙管理委員会へ請求します。
- 不在者投票に必要な投票用紙類が自宅に送付されます。
- 自宅において、投票用紙に候補者名(政党名)を記載して、投票用封筒に入れ、その表面に署名します。
- 同封されてきた返信用封筒に入れて、速やかに郵便局または、郵便ポストへ投函してください。
その他
- 郵便による不在者投票で、選挙人に代わって投票に関する記載を行いたい場合は「代理記載」をすることができます。
- 詳細については、小国町選挙管理委員会にお問い合わせください。
申請書ダウンロード
申請書ダウンロード利用案内
<外部リンク>
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