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冬期暫定水量について

更新日:2022年11月4日更新 印刷ページ表示

12月分の上下水道料金から冬期暫定水量による請求となります

例年どおり、12月から翌年4月までは降雪により水道メーター検針ができないため、冬期暫定水量にて上下水道料金を請求します。

冬期暫定期間

12月から翌年4月

冬期暫定水量

11月の使用水量

※11月分と同額の上下水道料金を請求しますので、口座振替をご利用の方は、残高をご確認ください。
※冬期暫定期間中に使用開始する場合は、世帯人数により設定します。

過剰納付の場合

翌年5月に精算し、翌月以降の上下水道料金に充当させていただきます。

納付不足の場合

翌年5月に精算額との差額を合わせて請求します。