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例年どおり、12月から翌年4月までは降雪により水道メーター検針ができないため、冬期暫定水量にて上下水道料金を請求します。
12月から翌年4月
11月の使用水量
※11月分と同額の上下水道料金を請求しますので、口座振替をご利用の方は、残高をご確認ください。 ※冬期暫定期間中に使用開始する場合は、世帯人数により設定します。
翌年5月に精算し、翌月以降の上下水道料金に充当させていただきます。
翌年5月に精算額との差額を合わせて請求します。