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都市計画

更新日:2021年1月29日更新 印刷ページ表示

都市計画提案制度とは

地域のまちづくりに対する取り組みなどを、今後の都市計画に積極的に取り込んでいくために、土地の所有者やまちづくりNPO法人などが一定の面積以上の一体的な区域について、土地所有者などの3分の2以上の同意を得ることやその他の条件を満たすことにより、都市計画の決定または変更について提案できる制度です。ただし、都市計画の指針となる「都市計画区域の整備・開発および保全の方針」等のマスタープランについては、提案の対象になりません。

小国町では、提案を受け、都市計画に関する法令上の基準やまちづくりの方針、提案された土地の状況等を総合的に勘案して、提案を踏まえた都市計画の決定をする必要があるかどうか判断します。

都市計画法による都市計画提案制度について[PDFファイル/867KB]

手続きフロー

  • 事前相談
  • 都市計画の素案の提出
  • 小国町の判断等
  • 都市計画審議会等への諮問等
  • 通知

必要書類

  • 計画提案書
  • 提案資格を有することを証明する書類
    土地所有者等の場合:土地もしくは建物登記簿謄本、公図
    まちづくりNPO法人等の場合:法人の登記簿謄本、定款
  • 都市計画の素案
    計画説明書(提案理由および提案内容などを記載したもの)
    関係図面:位置図(1/25,000程度)、区域図(1/2,500程度の現況図、計画図(1/2,500程度)
  • 土地所有者等の同意を得たことを証明する書類
    土地所有者等の一覧表
    同意書(土地一筆につき一枚)
  • 周辺環境等への検討に関する資料
    検討事項:自然環境、居住環境、景観、交通、まちづくり等

申請書ダウンロード

申請書ダウンロード利用案内

その他

提案を取り下げる場合は、取り下げ届を提出してください。

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