家の建築・増改築の際には
建物の新築、増改築、大規模な修繕、模様替え、用途変更などを行う場合は建築基準法等によるさまざまな制限があり、着工前に建築確認を、また完成時には完了検査を受ける必要があります。
建築確認申請
次のような建物を建築する場合、町を経由し県の建築主事の確認または、民間の建築主事(建築サポートセンター)の確認を受ける必要があります。
- 都市計画区域内において10平方メートル以上の建物を建築する場合
- 特殊建築物(学校、病院、公会堂、マーケット等)でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの
- 木造の場合、3階建以上または、延床面積が500平方メートルを超えるもの
- 木造以外の場合、2階建以上または、延床面積が200平方メートルを超えるもの
留意事項
- 床面積が10平方メートル以上の建物を建設する場合は、建築工事届が必要です。
- 床面積が10平方メートル以上の建物を除却する場合は、除却届が必要です。
- 家の建築・増改築にあたって町道や公園を一時的に占用して使用する場合は、届出が必要です。