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住宅の耐震に関する補助制度

更新日:2022年5月18日更新 印刷ページ表示

小国町木造住宅耐震診断費補助金について

小国町では木造住宅の耐震性能を診断される方に対して補助金を交付しています。

補助の要件

町内に所有者自らが居住もしくは所有者の3親等以内の親族が居住する木造住宅で、当該木造住宅について耐震診断を実施すること
対象は、木造の建築物のうち次のいずれにも該当する住宅

ア 丸太組構法、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定による認定または型式適合認定によるプレハブ工法により建築されたものでないこと。

イ 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。

ウ 一戸建ての住宅または併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1以上のものに限る。)であること。

エ 地上階数が2以下であること。

補助金額

対象経費

木造住宅耐震診断補助事業を遂行するために要する費用

補助金額

対象経費が100,000円を超えるときは、100,000円
100,000円を超えないときは、その額と同額

※小国町住宅リフォーム総合支援事業と合わせて木造住宅耐震診断を行う場合は、対象経費が200,000円を超えるときは、200,000円を、200,000円を超えないときは、その額と同額

交付申請書

交付申請書に次に掲げる書類を添付し提出してください。

交付申請書(様式第1号)[Wordファイル/36KB]

  1. 住民票の写し
  2. 事業計画書(様式第2号)Word:39KB
  3. 木造住宅耐震診断に要する費用の見積書の写し
  4. 建築確認通知書の写しまたは当該建築物の建築年月日が確認できる書面
  5. 登記事項証明書その他の当該建築物の所有者が確認できる書面
  6. 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類

小国町木造住宅耐震改修事業費補助金

町内に自ら所有し居住する木造住宅のうち、一定基準を上回る耐震改修工事で、工事費の総額が10万円以上になるもの(ソフト等による耐震診断が必要です。)
※リフォーム工事等(一般型または移住型)の補助と合算可(工事内容が異なるものは補助対象になります。)

対象工事

耐震診断により地震に対して安全ではないと診断された木造住宅について、評点が1.0以上となるように耐震診断の結果に基づき実施する改修工事

  1. 耐震診断の総合評点が1.0未満であること。
  2. 耐震改修計画の総合評点が1.0以上であること。
  3. 耐震改修工事が建築基準法(昭和25年法律第201号)および建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の規定に違反していないものであること。
  4. 耐震改修工事の施工者が県内業者であること。
  5. 小国町公共下水道供用開始区域の住宅については、接続済みまたは当該工事完了までに接続予定の方。

補助内容

対象経費

補助対象事業に要する費用(耐震改修計画および設計に要する費用を含む。)

補助金額

対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、120万円を限度とする。

※申請にあたっては、事前協議が必要になります。 詳しくはお問い合わせください。

※受付は先着順で町予算の範囲内となります。