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小国町では木造住宅の耐震性能を診断される方に対して補助金を交付しています。
町内に所有者自らが居住もしくは所有者の3親等以内の親族が居住する木造住宅で、当該木造住宅について耐震診断を実施すること
対象は、木造の建築物のうち次のいずれにも該当する住宅
ア 丸太組構法、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定による認定または型式適合認定によるプレハブ工法により建築されたものでないこと。
イ 昭和56年5月31日以前に着工されたものであること。
ウ 一戸建ての住宅または併用住宅(居住の用に供する部分の床面積が、延べ面積の2分の1以上のものに限る。)であること。
エ 地上階数が2以下であること。
木造住宅耐震診断補助事業を遂行するために要する費用
対象経費が100,000円を超えるときは、100,000円
100,000円を超えないときは、その額と同額
※小国町住宅リフォーム総合支援事業と合わせて木造住宅耐震診断を行う場合は、対象経費が200,000円を超えるときは、200,000円を、200,000円を超えないときは、その額と同額
交付申請書に次に掲げる書類を添付し提出してください。
町内に自ら所有し居住する木造住宅のうち、一定基準を上回る耐震改修工事で、工事費の総額が10万円以上になるもの(ソフト等による耐震診断が必要です。)
※リフォーム工事等(一般型または移住型)の補助と合算可(工事内容が異なるものは補助対象になります。)
耐震診断により地震に対して安全ではないと診断された木造住宅について、評点が1.0以上となるように耐震診断の結果に基づき実施する改修工事
補助対象事業に要する費用(耐震改修計画および設計に要する費用を含む。)
対象経費の額に2分の1を乗じて得た額とし、120万円を限度とする。
※申請にあたっては、事前協議が必要になります。 詳しくはお問い合わせください。
※受付は先着順で町予算の範囲内となります。