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山形県では、最低賃金の引上げに伴って賃金を引き上げた中小企業・小規模事業者様に対し、対象となる労働者の人数に応じて、支援金を支給します。
・山形県内に事業所を有する中小企業・小規模事業主及び個人事業主
・山形県内の事業所に、常時起用する労働者を1人以上雇用していること
・山形県税に未納がないこと
・直近の決算で「賃上げ促進税制」を適用していないこと
・10月1日から12月23日までの間に、時給1,032円未満の従業員の時給を64円以上引上げ、1,032円以上とすること
(12月23日以前にさかのぼって引き上げる場合も可)
・申請時点で山形県内の事業所に勤務している正規及び非正規雇用労働者であること
※非正規雇用労働者は週の労働時間が20時間以上であること
・賃金を引き上げてから、雇用を1年以上継続すること。また、引き上げた賃金以上の賃金水準についても1年以上継続すること。
| 引上げ額 | 正規雇用労働者 | 非正規雇用労働者 |
|---|---|---|
| 77円以上 |
5万円 |
3万円 |
| 64円以上77円未満 | 4万円 | 2万円 |
申請方法等、詳細については特設WEBサイトをご確認ください。
〈特設WEBサイト〉https://j-lppf3.jp/yamagata-chinage/<外部リンク>
山形県賃金引上げ緊急支援事業事務局
Tel.0570-025-802