本文
「山形県最低賃金」について改定されたところでありますが、それに伴い「特定(産業別)最低賃金」についても改定されましたのでお知らせいたします。
下記のとおりとなりますので、ご確認ください。
時間額:1,032円
令和7年12月23日(火)
時間額:1,070円
時間額:1,055円
時間額:1,070円
令和7年12月23日(火)
・「一般産業用機械・装置等製造業」、「電気機械器具等製造業」は略称での表記。
・特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者に適用され、山形県最低賃金を上回る額で設定されている最低賃金です。
・自動車整備業については、山形県最低賃金が適用されます。
山形県労働基準部賃金室
Tel.023-624-8224