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山形県の最低賃金が改正されました

更新日:2025年11月28日更新 印刷ページ表示

「山形県最低賃金」について改定されたところでありますが、それに伴い「特定(産業別)最低賃金」についても改定されましたのでお知らせいたします。

下記のとおりとなりますので、ご確認ください。

山形県最低賃金

最低賃金額

時間額:1,032円

効力発生日

令和7年12月23日(火)

特定(産業別)最低賃金

一般産業機械・装置等製造業

時間額:1,070円

電気機械器具等製造業

時間額:1,055円

自動車・同附属品製造業

時間額:1,070円

効力発生日

令和7年12月23日(火)

その他

・「一般産業用機械・装置等製造業」、「電気機械器具等製造業」は略称での表記。

・特定(産業別)最低賃金は、特定の産業の基幹的労働者に適用され、山形県最低賃金を上回る額で設定されている最低賃金です。

・自動車整備業については、山形県最低賃金が適用されます。

最低賃金チラシ [PDFファイル/2.39MB]

問い合わせ先

山形県労働基準部賃金室

Tel.023-624-8224

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