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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画を策定しました

更新日:2025年6月20日更新 印刷ページ表示

小国町では、町内の中小企業の積極的な設備投資を促進し、地域経済の活性化を図るため、「導入促進基本計画」を策定しました。

この「導入促進基本計画」に適合した「先端設備等導入計画」を作成し、小国町から認定を受けて生産性向上のために設備投資を実施する中小企業については、固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。

小国町導入促進基本計画の概要

(1)労働生産性に関する目標

年率3%以上向上すること。

(2)先端設備等の種類

中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等すべて

(3)対象地域

町内全域

(4)対象業種

すべての業種

(5)対象事業

労働生産性の年率3%向上に資すると見込まれる事業であれば幅広い事業を対象とする。

(6)導入促進基本計画の計画期間

令和7年6月20日~令和9年6月19日

(7)先端設備等導入計画の計画期間

3年間、4年間、5年間のいずれかの期間

(8)その他の配慮すべき事項

以下に該当する場合は認定の対象となりませんのでご注意ください。

  • 人員削減を目的とした取組
  • 公序良俗に反する取組や反社会的勢力との関係が認められるもの
  • 町税を滞納しているもの

【小国町導入促進基本計画】 [PDFファイル/132KB]

 

認定を受けられる「中小企業者」の規模

認定を受けられる「中小企業者」の規模
業種分類 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義
資本金の額または
出資の総額
常時使用する
従業員の数
製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下





ゴム製品製造業(※2) 3億円以下 900人以下
ソフトウエア業または
情報処理サービス業
3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

※2 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。

「中小企業者」に該当する法人形態等について

  1. 個人事業主
  2. 会社(会社法上の会社(有限会社を含む)および士業法人)  
  3. 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(工業組合、商業組合を含む。)、商工組合連合会(工業組合連合会、商業組合連合会を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会  
  4. 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
  5. 酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合 

※1.個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。  

※4.については、構成員の一定割合が中小企業者であることが必要です。

要件および支援措置

「小国町導入促進基本計画」に適合し、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。

固定資産税の特例の対象
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。
対象設備

雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記設備

【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 測定工具および検査工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること/中古資産でないこと
  • 家屋と一体となって効用を果たすものを除く
特例措置
  • 1.5%以上の賃上げ表明されたもの:3年間、課税標準を1/2に軽減
  • 3%以上の賃上げ表明されたもの:5年間、課税標準を1/4に軽減

 ※令和9年3月31日までに取得した設備

 

先端設備等導入計画の主な要件

先端設備等導入計画
主な要件 内容
計画期間 3年間、4年間、5年間のいずれかの期間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年率3%以上向上すること 

 労働生産性の算定式

・(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量

 (労働投入量:労働者数または労働者数×1人当たり年間時間就業 )

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

【減価償却資産の種類】

  • 機械装置
  • 測定工具および検査工具
  • 器具備品
  • 建物附属設備
  • ソフトウエア
計画内容
  • 中小企業等の経営強化に関する基本方針および導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において事前確認を行った計画であること

先端設備等導入計画の認定申請手続き

小国町役場産業振興課商工労政担当まで以下の申請書類を提出してください。

(1)申請書および先端設備等導入計画(原本)

(2)商工会、金融機関等の認定経営革新等支援機関による事前確認書

(3)従業員への賃上げ方針

(4)その他、町長が必要と認める書類

  • 直近の町税の納税証明書
  • 会社の概要等が確認できるパンフレット等の資料 等

 ※固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合

  上記(1)~(4)に加えて、以下の書類が必要となります。

(5)工業会証明書(写し)

様式については中小企業庁のサイト 工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)<外部リンク>より入手してください。

設備の取得時期について

先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。

なお詳しい内容については、中小企業庁HPの先端設備等導入制度による支援に関するサイト、経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>に掲載されている「先端設備等導入計画」等の概要について」、「先端設備等導入計画策定の手引き」、「Q&A」をご覧下さい。

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