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小国町では、町内の中小企業の積極的な設備投資を促進し、地域経済の活性化を図るため、「導入促進基本計画」を策定しました。
この「導入促進基本計画」に適合した「先端設備等導入計画」を作成し、小国町から認定を受けて生産性向上のために設備投資を実施する中小企業については、固定資産税の特例措置等の支援を受けることができます。
年率3%以上向上すること。
中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等すべて
町内全域
すべての業種
労働生産性の年率3%向上に資すると見込まれる事業であれば幅広い事業を対象とする。
令和7年6月20日~令和9年6月19日
3年間、4年間、5年間のいずれかの期間
以下に該当する場合は認定の対象となりませんのでご注意ください。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義 | ||
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資本金の額または 出資の総額 |
常時使用する 従業員の数 |
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製造業その他(※1) | 3億円以下 | 300人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 | |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 | |
政 令 指 定 業 種 |
ゴム製品製造業(※2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または 情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 | |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
※1.個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。
※4.については、構成員の一定割合が中小企業者であることが必要です。
「小国町導入促進基本計画」に適合し、「先端設備等導入計画」の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
対象者 | 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社等を除く)。 |
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対象設備 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)したことを位置づけた先端設備等導入計画に従い取得する設備であり、かつ認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された下記設備 【減価償却資産の種類ごとの要件(最低取得価格)】
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その他要件 |
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特例措置 |
※令和9年3月31日までに取得した設備 |
主な要件 | 内容 |
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計画期間 | 3年間、4年間、5年間のいずれかの期間 |
労働生産性 |
計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年率3%以上向上すること 労働生産性の算定式 ・(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量 (労働投入量:労働者数または労働者数×1人当たり年間時間就業 ) |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】
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計画内容 |
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小国町役場産業振興課商工労政担当まで以下の申請書類を提出してください。
※固定資産税の特例措置の対象となる設備を含む場合
上記(1)~(4)に加えて、以下の書類が必要となります。
様式については中小企業庁のサイト 工業会等による証明書について(中小企業等経営強化法の経営力向上設備等及び先端設備等に係る生産性向上要件証明書)<外部リンク>より入手してください。
先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。
なお詳しい内容については、中小企業庁HPの先端設備等導入制度による支援に関するサイト、経営サポート「先端設備等導入制度による支援」<外部リンク>に掲載されている「先端設備等導入計画」等の概要について」、「先端設備等導入計画策定の手引き」、「Q&A」をご覧下さい。