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使用規約および使用マニュアル

更新日:2021年2月16日更新 印刷ページ表示

山形県小国町「白い森ロゴマーク」使用規約

(目的)

第1条 この使用規約(以下「本規約」という。)は、小国町(以下「本町」という。)の認知度向上と地域資源の消費拡大を図り、もって白い森ブランドの形成に寄与するため、本町の通称である白い森を用いた標章の適正使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 本規約において「白い森ロゴマーク」とは、本規約に添付の別図に定める標章をいう。
2 本規約において「地域資源」とは、農林水産物、鉱工業品その他の地域の特産物若しくはその生産に係る技術または文化財、自然の風景地、温泉その他の地域の観光資源をいう。
3 本規定において、白い森ロゴマークについて「使用」とは、次に掲げる行為をいう。
(1)商品または商品の包装に白い森ロゴマークを付する行為
(2)商品または商品の包装に白い森ロゴマークを付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、または電気通信回線を通じて提供する行為
(3)役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、または貸し渡す物を含む。以下同じ。)に白い森ロゴマークを付する行為
(4)役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に白い森ロゴマークを付したものを用いて役務を提供する行為
(5)役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に白い森ロゴマークを付したものを役務の提供のために展示する行為
(6)役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に白い森ロゴマークを付する行為
(7)電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に白い森ロゴマークを表示して役務を提供する行為
(8)商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に白い森ロゴマークを付して展示し、若しくは頒布し、またはこれらを内容とする情報に白い森ロゴマークを付して電磁的方法により提供する行為

(使用の届出)

第3条 「白い森ロゴマーク」の使用を希望するものは、小国町長(以下「町長」という。)に、白い森ロゴマーク使用届出書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 前項の届出をした者(以下「使用者」という。)は、白い森ロゴマークを非独占的に使用することができる。ただし、営利を目的としない活動を行う場合は、前項の届出を要することなく白い森ロゴマークを非独占的に使用することができる。
3 使用者は、届出した事項を変更しようとするときは、あらかじめ白い森ロゴマーク使用変更届出書(様式第2号)を町長に届け出なければならない。
4 使用者は、白い森ロゴマークの使用を廃止したときは、速やかに白い森ロゴマーク使用廃止届出書(様式第3号)を町長に届け出なければならない。
5 町長は、使用者の情報および使用者が白い森ロゴマークを活用して実施する取組の内容について、情報発信等に活用できるものとする。

(使用の制限)

第4条 使用者および営利を目的としない活動について白い森ロゴマークを使用する者(以下、両者を「使用者等」とする)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、白い森ロゴマークを使用してはならない。
(1)本町および本町の地域資源と何ら関係がないものに使用する場合
(2)特定の商品若しくは役務の品質、性能等を示すために使用するまたは品質、性能等を誤認させる態様で使用する場合
(3)特定の者の商品または役務の識別標識として、独占的または排他的に使用する場合
(4)第三者の商標権および著作権を侵害する場合
(5)他人の業務に係る商品または役務と混同を生ずる態様で使用する場合
(6)本町の信用または品位を害するものに使用する場合
(7)法令および公序良俗に反するものに使用する場合
(8)政治活動、宗教活動、暴力団活動等に関すると認められる場合
(9)その他町長が不適当と認めた場合
2 白い森ロゴマークと誤認される類似のマークは、使用してはならない。
3 町長は、白い森ロゴマークの使用に当たって必要に応じて条件を付すことができる。

(使用改善等)

第5条 町長は、白い森ロゴマークの適正な使用を確保するために必要があると認めるときは、使用者等に対し、使用方法の変更その他改善に必要な措置を指示することができる。
2 町長は、白い森ロゴマークの使用に関し前項の指示に従わないときは、その使用の全部または一部の停止を指示することができる。
3 使用者等は、白い森ロゴマークの使用に係る疑義が生じた場合または使用に起因する問題が生じた場合は、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用料等)

第6条 白い森ロゴマークの使用は無償とし、使用期間は設けない。

(使用上の遵守事項)

第7条 使用者等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)デザインについては、白い森ロゴマーク使用マニュアルを遵守すること
(2)使用者等は、関係法令等を遵守し自己の責任において白い森ロゴマークを使用すること
(3)使用者等は、自己の名義をもって白い森ロゴマークの全部または一部を第三者に使用させないこと
(5)白い森ロゴマークを付した地域資源の価値の向上に努め、本規約に添付の別紙から連想されるような白い森に係るイメージを保持し、これを高め、ひいては白い森ロゴマークに化体した出所表示機能、品質保証機能および宣伝広告機能を向上させるように努めること

(使用状況の報告)

第8条 使用者等は、町長から要請がある場合、白い森ロゴマークの使用状況について、町長に報告しなければならない。

(経費等の負担)

第9条 白い森ロゴマークの使用に係る費用または作業の一切は、第三者との係争、審判、訴訟等について要するものを含め、使用者が負担するものとする。

(損害賠償等の責任)

第10条 町長は、使用者等が白い森ロゴマークの使用に起因して第三者に対して損害または損失を与えた場合、一切の責任を負わない。
2 町長は、第5条第1項または第2項の規定により使用改善のための指示または使用の停止を指示されたことにより損害または損失を受けた場合を含め、使用者等が白い森ロゴマークの使用および使用停止によって損害または損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
3 使用者等は、白い森ロゴマークの使用により、本町に損害を生じさせたときは、その損害額を賠償しなければならない。

(その他)

第11条 本規約および白い森ロゴマーク使用マニュアルに定めるもののほか、白い森ロゴマークの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 本規約は、平成31年4月1日から施行する。
2 町長は、本規約の適用の状況に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3 本規約を更新し、使用条件を変更した場合は、既に届出を行った使用に関しても変更後の規約および使用条件を適用する。

白い森ロゴマーク使用マニュアル [PDFファイル/1.8MB]

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