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森林所有者等に森林整備の方針や森林施業の指針を明らかにして、計画的な森林施業を進めるため森林法第10条の5に基づき策定しました。 「置賜国有林の地域別の森林計画書(東北森林管理局)」および「置賜地域森林計画(山形県)」と整合を図っており、町内の民有林について森林整備を推進することを目的に10年間の計画を5年毎に定めています。
令和4年4月1日から令和14年3月31日まで
小国町森林整備計画 [PDFファイル/5.6MB]