本文
令和5年4月に施行された「農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)」の一部改正により、山形県の「山形県農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(以下「基本方針」)」が変更され、本町では「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「基本構想」)」を令和5年9月に変更しました。
<基本構想とは>
農業経営基盤強化促進法に基づき、県が作成する「基本方針」に即して市町村が定めるもので、本町における今後おおむね10年間において、育成すべき効率的で安定的な農業経営の指標や農業経営者に対する農用地の利用目標等を総合的に定めたものです。
<基本構想の内容>
基本構想には、下記の6つの事項が明記されています。
第1 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
第2 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
第2の2 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
第3 第2及び第2の2に掲げる事項のほか、農業を担う者の育成・確保を図るための体制の整備とその他支援
第4 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標、その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項
第5 農業経営基盤強化促進事業の実施に関する事項
<基本構想の策定>
小国町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 改正概要 [PDFファイル/115KB]
小国町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想 [PDFファイル/4.23MB]