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農地の転用には、農地法に基づく許可が必要です

更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

農地の転用には、農地法に基づく許可が必要です。

農地転用について

・農地の転用とは、具体的には、農地を住宅や工場などの建設敷地、資材置き場、駐車場、道路や水路、山林など農地以外の用地に転換することをいいます。
・農地を一時的に資材置き場や砂利採取場などに使用する場合も、農地の転用にあたります。
・農地を農地以外の用途に転用する場合には、原則として事前に許可申請または届出が必要です。
・立地等の状況によっては転用ができない農地がありますので、事前のご相談をお願いします。
リンク先:農地転用許可制度について(農林水産省HP)

https://www.maff.go.jp/j/nousin/noukei/totiriyo/nouchi_tenyo.html<外部リンク>

 

他法令による許認可について

農地を転用して住宅や工場などを建設する場合は、農地法以外にも農振法(農業振興地域の整備に関する法律)や都市計画法などの他法令によって建設などが規制される場合があります。この場合には、他法令による許認可が得られる見通しがない限り、農地転用の許可は行われません。


違反転用について 

・許可申請・届出の手続きをせずに農地を転用した場合、原状回復命令や罰則が課せられることがあります。違反転用や廃棄物の不法投棄は、近隣農地や水資源などに対する被害に加え、住環境にも多くの影響を及ぼす恐れがあります。
・農地の違反転用を見かけたら、最寄りの農業委員、農地利用最適化推進委員まで、若しくは農業委員会事務局(役場農林振興課内)までお知らせください。