農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方は、農業委員会へご相談ください。
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会(または都道府県知事)の許可が必要です。
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件)
- 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
- 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
農地法第3条許可事務の流れ
- 農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
- 小国町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を4週間と定め、迅速な許可事務に努めております。
なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請から許可までの流れ
申請についての相談
地域の農業委員や、農業委員会事務局へご連絡下さい。
住所
小国町大字小国小坂町2-70(小国町役場農林振興課内)
電話
0238-62-2408

申請書の記入・必要書類の入手
- 申請内容に応じて申請書にご記入いただきます。
なお、記入に当たっては記入方法、記入例をご参照ください。
- 必要書類一覧をご参照ください。
なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。

申請書提出前の再確認
※記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不受理になったりする場合があります。
申請前にもう一度、記入例や必要書類一覧でご確認ください。

申請書の提出・受付
- 毎月10日締切(10日が休日の場合、その前の平日)
- 提出は農業委員会事務局までご持参ください。

農業委員による調査
農業委員による聞取り調査および現地確認を行います。

農業委員会総会
農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。

許可書の交付
申請書一覧
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)