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小国町では、令和6年に実施された定額減税について、令和6年度に算定・給付した調整給付金(当初調整給付)に不足が生じている場合、不足分を追加で給付(不足額給付)します。
○令和7年1月1日時点で小国町に住所があり、以下の(1)か(2)に該当する方
(1)令和6年分所得税が確定した後に、定額減税しきれずに本来給付すべき額と当初調整給付額との間に差が生じているかた
(2)事業専従者か令和6年中の合計所得金額が48 万円を超えるかたで、定額減税と当初調整給付を受けておらず、令和5・6年度に実施した低所得世帯向け給付の対象世帯に該当しないかた
※より詳細な内容について確認したい場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。
○対象となりうるかたに、次の(1)~(3)のいずれかの書類を順次郵送します。
(1)支給のお知らせ
支給要件を満たし、かつ公金受取口座の登録があるかた(一部を除く)に送付します。
こちらが届いた場合、原則手続きは不要です。
ただし、給付金の支給を辞退する、または支給口座を変更したい場合は、次の書類を担当
まで提出ください。
(期限:令和7年10月20日(月曜日))
(2)支給確認書
支給要件を満たすものの、公金受取口座の登録がないかた(口座名義と氏名が一致しない
場合などを含みます。)に送付します。
こちらが届いた場合、手続きが必要となります。
同封する『調整給付金(不足額給付分)支給確認書の提出にあたって』に従い、必要書類
を提出ください。
(期限:令和7年10月31日(金曜日))
(3)申請書
<給付対象となるかた>の(2)の対象となりうるかたについては、こちらを送付します。
こちらが届いた場合、手続きが必要となります。
同封する『調整給付金(不足額給付分)申請書の提出にあたって』に従い、必要書類を
提出ください。
(期限:令和7年10月31日(金曜日))
※該当すると思われるのに通知が届いていない場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。
町や国等が給付金を給付するため、ATMの操作をお願いしたり、キャッシュカードの暗証番号を伺ったりすることは絶対にありません。
不審な電話や郵便、メールがあった場合は、警察署等にご連絡ください。