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小国町では、特に物価高の影響を強く受けるかたを対象に、次の給付金を支給します。
該当すると思われる世帯にはご案内をお送りしますので、手続き方法は下部をご確認ください。
○対象者
・令和6年12月13日時点で、小国町の住民基本台帳に登録がある世帯
・世帯全員が令和6年度分住民税均等割非課税である世帯
※世帯全員が、住民税均等割が課されている他の親族等の扶養を受けている場合、対象外
となります。
○給付金額
1世帯あたり3万円
○対象者
・上記住民税非課税世帯への給付金の対象となる世帯
・同一世帯に18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)の児童がいる世帯
○給付金額
児童1人あたり2万円
該当すると思われる世帯には、それぞれの状況にあわせて以下のご案内をお送りします。
(1)『住民税非課税世帯への給付金の支給のお知らせ』
→支給要件を満たし、かつ令和5~6年度に実施した同様の給付金を受給され、世帯員等に
変更がない場合の通知です。
こちらが届いた場合、原則手続きは不要です。
ただし、給付金の支給を辞退する、または支給口座を変更したい場合は、次の書類を担当
まで提出ください。
(期限:令和7年5月27日(火曜日))
(2)『住民税非課税世帯への給付金のご案内』・
『住民税非課税世帯への給付金 支給要件確認書』
→支給要件を満たすものの、同様の給付金を受給していない、または世帯員等に変更があっ
た場合の通知です。
こちらが届いた場合、手続きが必要となります。
同封する『支給要件確認書の提出にあたって』に従い、『住民税非課税世帯への給付金
支給要件確認書』を提出ください。
(期限:令和7年7月31日(木曜日))
(3)『住民税非課税世帯への給付金におけるこども加算給付金の支給のお知らせ』
→(1)のお知らせとあわせて、こども加算給付金の支給対象者となる場合の通知です。
(1)と同様に、原則手続きは不要です。
ただし、給付金の支給を辞退する、または支給口座を変更したい場合は、次の書類を担当
まで提出ください。
(期限:令和7年5月27日(火曜日))
・口座登録届出書(こども加算) [PDFファイル/460KB]
(4)『住民税非課税世帯への給付金におけるこども加算給付金の支給のお知らせ』・
『住民税非課税世帯への給付金におけるこども加算給付金支給要件確認書』
→(2)のお知らせとあわせて、こども加算給付金の支給対象者となる場合の通知です。
(2)と同様に手続きが必要となりますので、(2)の書類とあわせて提出ください。
(期限:令和7年7月31日(木曜日))