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福祉用具の購入

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

 日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くするために購入した腰掛け便座・特殊尿器・入浴補助用具などの特定福祉用具に対し、申請に基づいて費用の一部を支給します。

対象となる福祉用具の種類

・腰掛便座(腰掛便座の底上げ部材、ポータブルトイレ等)

・自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)

・入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、入浴用介助ベルト)

・簡易浴槽

・移動用リフトのつり具部分

・排泄予測支援機器(専用ジェル、専用シート用の関連製品は除く)

 

注:下記の対象種目はレンタルを選択することもできます。

・固定用スロープ(可搬型を除く)

・歩行器(歩行車を除く)

・単点杖(松葉杖を除く)、多点杖

対象となるかた

要支援・要介護認定を受けたかた

支給額

年間10万円までの購入費が介護保険の対象となり、購入費の9割(8割・7割)が支給されます。

申込方法

ケアマネジャーの意見書、領収書、パンフレット等の特定福祉用具の概要を記載した書面を添えて、健康福祉課に申請してください。

申請に必要な書類

  • 福祉用具購入費支給申請書
  • 領収書の写し(被保険者本人宛のもの)
  • 購入した福祉用具のパンフレットの写し
  • 委任状 ※申請者と講座名義人が異なる場合に提出

福祉用具購入費支給申請書 [Wordファイル/49KB]

福祉用具購入費支給申請書 [PDFファイル/161KB]

委任状 [PDFファイル/38KB]

 

注意事項

  • 購入前に必ず地域包括支援センターまたはケアマネジャーにご相談ください。
  • 特定福祉用具販売の指定を受けている事業者から購入した場合にのみ、保険給付の対象となります。
  • 入院中や施設入所中など、居宅にいない場合に福祉用具を購入しても、介護給付の対象にはなりません。
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