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日常生活の自立を助けたり、介護者の負担を軽くするために購入した腰掛け便座・特殊尿器・入浴補助用具などの特定福祉用具に対し、申請に基づいて費用の一部を支給します。
・腰掛便座(腰掛便座の底上げ部材、ポータブルトイレ等)
・自動排泄処理装置の交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等)
・入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、入浴用介助ベルト)
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具部分
・排泄予測支援機器(専用ジェル、専用シート用の関連製品は除く)
注:下記の対象種目はレンタルを選択することもできます。
・固定用スロープ(可搬型を除く)
・歩行器(歩行車を除く)
・単点杖(松葉杖を除く)、多点杖
要支援・要介護認定を受けたかた
年間10万円までの購入費が介護保険の対象となり、購入費の9割(8割・7割)が支給されます。
ケアマネジャーの意見書、領収書、パンフレット等の特定福祉用具の概要を記載した書面を添えて、健康福祉課に申請してください。