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福祉用具の貸与(レンタル)

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

概要

特殊寝台・車いす・移動用リフト・体位変換器など、居宅での要支援者、要介護者の日常生活の自立を助けるための用具や、機能訓練を助ける用具を貸与します。

対象となる福祉用具

・車いす

・車いす付属品

・特殊寝台

・特殊寝台付属品

・床ずれ防止用具

・体位変換器

・手すり(工事を伴わないもの)

・スロープ(工事を伴わないもの)

・歩行器

・歩行補助つえ

・認知症老人徘徊感知機器

・移動用リフト(つり具の部分を除く)

・自動排泄処理装置

 

注:下記の対象種目はレンタルを選択することもできます。

・固定用スロープ(可搬型を除く)

・歩行器(歩行車を除く)

・単点杖(松葉杖を除く)、多点杖

対象となるかた

要支援・要介護認定を受けたかた

自己負担

介護保険の適用により、レンタル料金の1割(2割・3割)を負担してご利用できます。

利用方法

福祉用具の貸与には、ケアプランの作成が必要です。

利用については地域包括支援センターまたはケアマネジャーにご相談ください。