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住宅改修費の支給

更新日:2023年5月16日更新 印刷ページ表示

 

概要

 要支援・要介護の認定を受けたかたの転倒防止や移動を円滑に行うための住宅改修について、介護保険から給付を受けられます。

対象となる住宅改修の種類

  1. 手すりの取り付け
  2. 床段差の解消
  3. 床材の変更(滑りの防止、移動の円滑化などのためのもの)
  4. 引き戸などへの扉の取り替え
  5. 1~5に付帯して必要になる住宅改修

対象となるかた

 要支援・要介護認定を受けたかた

支給額

 同一住宅につき、工事費20万円までご利用になれます。小規模な改修を行う場合は、工事費の累計が20万円になるまでご利用になれます。支給額は、工事費の9割(8割・7割)です。

申し込み方法

 改修前に、事前確認申請書に必要書類を添付して申請してください。町で審査し、確認通知書を発行しますので、その後改修を行って下さい。

 改修後は、支給申請書に必要書類を添付して申請してください。

事前申請に必要な書類

支給申請に必要な書類

 

注意事項

 事前申請と支給申請の申請者は、同一の方としてください。

 

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