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利用者負担の軽減とは、介護保険サービスの利用料について、低所得のかたを対象に軽減を行うものです。
介護保険の全サービスを対象とし、本人負担額が一定額以上あるかた
利用者の属する世帯の課税状況により次の金額を越えた負担額を支給する。
生活保護または町民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者 個人・世帯15,000円(利用者負担第1段階)
支給対象となったかたに個別に通知します。
初回申請に基づき、償還払いにより支給します。
保険対象である介護サービス費用の1割または2割負担額が対象。福祉用具購入費・住宅改修費の1割または2割負担、食費・居住費(滞在費)は除く。
介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設)の入所サービス(短期入所を含む)を対象とし、申請日において、次のいずれかに該当するかた。
1.生活保護または老齢福祉年金受給世帯(世帯非課税)
2.町民税非課税世帯で次の要件を満たすかた
(1)世帯が別となっている配偶者も町民税非課税であること
(2)預貯金が単身で1,000万円以下~500万円以下、夫婦で2,000万円以下~1,500万円以下であること
利用者の属する世帯の課税状況により、次の金額に軽減(多床室の場合)
健康福祉課に申請してください。本人の申請に基づき認定証を交付し、サービス利用時の本人負担を軽減します。
負担限度額認定申請書(記入の仕方) [PDFファイル/328KB]
社会福祉法人が行う介護保険サービス
(訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・介護老人福祉施設での施設サービス)
町民税非課税世帯で次の要件をすべて満たすかたのうち、生計困難であると町が認めたかた
(1)年間収入が単身世帯で150万円(世帯が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下
(2)預貯金等が単身世帯で350万円(世帯が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下
(3)日常生活に供する資産以外に活用できる資産がない
(4)負担能力のある親族等に扶養されていない
(5)介護保険料を滞納していない
利用者負担額のうち25%を軽減
健康福祉課にしてください。申請本人の申請に基づき確認証を交付し、社会福祉法人等がサービス利用時の本人負担を軽減します。
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書
申告書
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書 [Excelファイル/43KB]