概要
歩行困難なかたが使用する車の場合、必要をやむを得ない場合に限り駐車禁止の場所にも駐車することができるように、山形県公安委員会より駐車禁止除外指定車標章が交付されます。
対象となるかた
身体障がい者手帳の交付を受けたかたで、次のいずれかに該当するかたの使用する車または障がい者のために生計をともにするかたが運転する車
- 下肢、体幹、移動機能の個別等級1~4級
- 視覚障がい 個別等級1~2級
- 平衡機能障がい 3級
- 内部障がい 個別等級1~3級
必要書類
申請書(健康福祉課にあります)
手続きの方法
- 必要書類をお持ちになり、健康福祉課または小国警察署(0238-62-0110)へ提出してください。
- 駐車禁止除外指定車標章が公安委員会(小国警察署)から郵送されたら、見える位置に提示して使用してください。