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自動車税・自動車取得税の減免

更新日:2021年1月27日更新 印刷ページ表示

概要

身体等に障がいがあるかたが所有する自動車等で一定の要件に該当する場合に、自動車税および自動車取得税の減免を受けることができます。(障がい者のかた1人につき1台に限ります。)

対象となるかた

次のいずれかに該当するかた(※もっぱら身体障がい者等が運転すること、また、身体障がい者等と生計を一にするかたが、身体障がい者等のためにもっぱら運転することが要件になります。)

本人が運転する場合

身体障がい者手帳等の交付を受けている18歳以上のかたで、定められた等級以上の障がいをもっているかた

生計を一にするかたが運転する場合

身体障がい者手帳の交付を受けているかた、療育手帳の交付を受けているかた、精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けているかたで、定められた等級以上の障がいをもっているかた

手続きの方法

自動車の登録時に手続きする場合は法人自動車税事務所山形分室(023-621-8252)、5月定期割賦時は西置賜総合支庁西庁舎税務課(0238-88-5111)へご相談ください。

障がい者のかた本人が運転する場合以外は対象となる旨の証明を受ける必要があります。

  • 身体障がい者手帳・療育手帳の交付を受けているかたは、健康福祉課で申請手続きをしてください。(必要なものについては、健康福祉課お問い合わせください)
  • 精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けているかたは、置賜総合支庁 保健企画課(0238-26-6000)で申請手続きをしてください。(必要なものについては、置賜保健所へお問い合わせください)