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補装具費(購入費・修理費)の支給

更新日:2021年1月27日更新 印刷ページ表示

補装具費(購入費・修理費)の支給とは

身体の失われた部分や機能を補うため、補装具費(購入費・修理費)を支給する制度です。

対象となるかた

身体障がい者手帳の交付を受けているかた(児童も含む)。

自己負担

原則として、通常要する費用の1割が自己負担となります。ただし、世帯の町民税課税状況に応じて負担の上限額が決められています。

※世帯の範囲については、支給決定を受けたかたが属する住民生活基本台帳上の世帯を原則とします。

必要書類

  • 印かん
  • 身体障がい者手帳
  • 医師の意見書
  • 指定業者の見積書
  • 世帯の町民税課税状況がわかる書類

手続きの流れ

必要書類をお持ちになり、健康福祉課で手続きを行ってください。

注意事項

再交付は原則として耐用年数を経過したものとなります。