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身体の失われた部分や機能を補うため、補装具費(購入費・修理費)を支給する制度です。
身体障がい者手帳の交付を受けているかた(児童も含む)。
原則として、通常要する費用の1割が自己負担となります。ただし、世帯の町民税課税状況に応じて負担の上限額が決められています。
※世帯の範囲については、支給決定を受けたかたが属する住民生活基本台帳上の世帯を原則とします。
必要書類をお持ちになり、健康福祉課で手続きを行ってください。
再交付は原則として耐用年数を経過したものとなります。