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自立支援医療(育成医療)の給付

更新日:2021年1月28日更新 印刷ページ表示

育成医療の給付とは

身体に障がいのある児童が、早い時期に治療を受けて、将来生活していくために必要な能力を得るために必要な医療を、医療保険の範囲において受けることができる制度です。

対象となるかた

18歳未満で、肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく機能に障がいのある児童や、心臓等内臓疾患のために手術を必要とする児童(手帳要件なし)

※自立支援医療でいう世帯とは、実際に医療を受けている人と同じ医療保険に加入している家族のことです。

自己負担額

原則として医療費の1割。ただし、世帯の町民税課税状況に応じて、負担の上限額が決められています。

手続き方法

  1. 必要書類をお持ちになり、健康福祉課で手続きを行ってください。
  2. 「自立支援医療受給者証」が交付されたら医療機関の窓口に提示しご利用ください。

必要書類

  • 育成医療給付申請書(保護者が記入)
  • 育成医療意見書(医師が記入)
  • 世帯調書(保護者が記入)
  • 前年の所得額を証明するもの