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身体に障がいのある児童が、早い時期に治療を受けて、将来生活していくために必要な能力を得るために必要な医療を、医療保険の範囲において受けることができる制度です。
18歳未満で、肢体不自由、視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語、そしゃく機能に障がいのある児童や、心臓等内臓疾患のために手術を必要とする児童(手帳要件なし)
※自立支援医療でいう世帯とは、実際に医療を受けている人と同じ医療保険に加入している家族のことです。
原則として医療費の1割。ただし、世帯の町民税課税状況に応じて、負担の上限額が決められています。