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精神科の病気で医療機関に通院する際にかかった医療費の自己負担が軽減される制度です。
精神科に通院している精神障がい者のかたで、精神障がい者保健福祉手帳を持っているかた、または診断書に基づき対象者と認められるかた
原則として医療費の1割。ただし、世帯の所得水準に応じた自己負担額が設定されます。
必要書類等、健康福祉課へお問い合わせの上、手続きを行ってください。