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障がい者総合支援法と新しいサービス

更新日:2021年1月27日更新 印刷ページ表示

これまで障がい者は3つの種類に分けられ、障がいのあるかたの福祉サービスは、その障がいの種類ごとに提供されてきましたが、平成18年10月からどの障がいのかたも共通の福祉サービスが地域において受けられるようになります。

新しいサービスの仕組み

サービスの分類

サービスは、個々の障がいのある人々の障がい程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障がい福祉サービス」と、市町村の創意工夫により、利用者の方々の状況に応じて柔軟に実施できる「地域生活支援事業」に大別されます。

障がい福祉サービス

「障がい福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なります。

地域生活支援事業

障がいのあるかたが、地域で生活していくために必要なサービスを、町が提供していきます。

新しいサービスの内容

訪問系サービス

在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスです。

訪問系サービスの内容
区分 サービスの名称 サービスの内容
介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴・排せつ・食事の介護等を行います。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とするかたに、自宅で入浴・排せつ・食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護 自己判断能力が制限されているかたが行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
重度障がい者等包括支援 介護の必要性がとても高いかたに、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
児童デイサービス 障がい児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護するかたが病気の場合などに、短期間・夜間も含め施設で入浴・排せつ・食事の介護等を行います。

日中活動

入所施設等で昼間の活動を支援するサービスを行います。

日中活動支援サービスの内容
区分 サービスの名称 サービスの内容
介護給付 療養介護 医療と常時介護を必要とするかたに、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
生活介護 常に介護を必要とするかたに、昼間、入浴・排せつ・食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
訓練等給付 自立支援 自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望するかたに、一定期間、就労に必要な知識および能力向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(雇用型・非雇用型) 一般企業等への就労が困難なかたに、働く場を提供するとともに知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

居住支援

入所施設等で住まいの場におけるサービスを行います。

居住支援サービスの内容
区分 サービスの名称 サービスの内容
介護給付
施設入所支援 施設に入所するかたに、夜間や休日、入浴・排せつ・食事等の介護等を行います。
訓練等給付 共同生活援助(グループホーム) 地域で共同生活を営むかたに、居住における相談や日常生活上の援助を行います。