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利用者負担のしくみ

更新日:2021年1月27日更新 印刷ページ表示

サービスを利用したら、費用の1割を支払います。ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。残りの9割は市町村・都道府県・国が協力して負担します。

利用者負担の上限額

所得に応じて4区分に分けられ、それぞれに負担の上限額が決められています。

利用者負担の上限額
  対象となるかた 月額負担上限額
生活保護 生活保護世帯のかた 0円
低所得1 町民税非課税世帯で、障がい者または障がい児の保護者の年収が80万円以下のかた 15,000円
低所得2 町民税非課税世帯で、低所得1に該当しないかた 24,600円
一般 町民税課税世帯のかた 37,200円

※世帯とは、住民基本台帳での世帯をいいます。

※収入や資産が一定以下であれば、利用者負担の軽減対象になります。

入所施設・グループホームを利用する場合

施設等でサービスを利用する場合の食費、光熱水費などは全額自己負担となります。ただし、低所得者に対しては、手元に一定のお金が残るように補足給付が行われます。