本文
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している人に手当を支給する制度です。
詳しくはこちらをご覧下さい
小国町に住所を有する高校生年代(18歳に達する日以降最初の3月31日)までの児童を養育している方
児童の年齢 | 児童手当の額 (1人あたり月額) |
|
第1子・第2子 |
第3子以降 |
|
3歳未満 |
15,000円 |
30,000円 |
3歳以上 高校生年代 |
10,000円 |
※第3子以降とは、大学生年代までの養育している児童のうち3番目以降を言います。
ただし、大学生年代を算定に含めるには養育状況(監護の有無や生活費の負担等)の確認が必要となります。
養育状況確認のため、別途「監護相当・生計費負担の確認書」の提出をしてください。
原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日に、それぞれの 前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、4~5月分の手当を支給します。
受給者は、必ずしも父ではなく生計維持度合いの高い方(生計中心者)となります。受給者資格を確認するため、父および母、または養育者の所得の状況等について聞き取りを行います。