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児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している人に手当を支給する制度です。
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小国町に住所を有する中学校卒業までの児童を養育している方
児童の年齢 | 児童手当の額 (1人あたり月額) |
3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上 小学校修了前 |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として一律5,000円(月額)を支給します。
※第3子以降とは、高校卒業までの養育している児童のうち3番目以降を言います。
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの 前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
受給者は、必ずしも父ではなく生計維持度合いの高い者(生計中心者)となります。受給者資格を確認するため、父および母、または養育者の所得の状況等について聞き取りを行います。