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児童手当について

更新日:2025年8月19日更新 印刷ページ表示

児童手当とは

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している人に手当を支給する制度です。

詳しくはこちらをご覧下さい

支給対象

小国町に住所を有する高校生年代(18歳に達する日以降最初の3月31日)までの児童を養育している方

支給額

児童の年齢 児童手当の額
(1人あたり月額)
第1子・第2子

第3子以降

  3歳未満

15,000円

30,000円

3歳以上

 高校生年代

10,000円

※第3子以降とは、大学生年代までの養育している児童のうち3番目以降を言います。

 ただし、大学生年代を算定に含めるには養育状況(監護の有無や生活費の負担等)の確認が必要となります。

 養育状況確認のため、別途「監護相当・生計費負担の確認書」の提出をしてください。

支給時期

原則として、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日に、それぞれの 前月分までの手当を支給します。
例)6月の支給日には、4~5月分の手当を支給します。

申請に必要なもの

  • 請求者の加入している健康保険が確認できるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書等)
  • 振込口座の預金通帳(請求者名義)
  • 請求者の個人番号カード
  • 児童と別居しており、その児童が町外に住んでいる場合は児童のいる世帯全員の住民票

受給者は、必ずしも父ではなく生計維持度合いの高い方(生計中心者)となります。受給者資格を確認するため、父および母、または養育者の所得の状況等について聞き取りを行います。

申請書ダウンロード

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