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ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を目的とし、次の資格要件に該当する父もしくは母または養育者に支給されるものです。
次のいずれかに該当する18歳に達する日以降最初の3月31日まで(一定の障がいがある場合は、20歳未満)の児童を監護している父または母、または父または母に代わって児童を養育している人が、手当を受けることができます。(なお、外国人の方も支給対象となります。)
全部支給 | 一部支給 | |
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1人の場合 | 月額44,140円 | 月額44,130円~10,410円(所得額に応じて手当の額が異なります。) |
2人以上の場合 |
2人目は10,420円 一部支給の額は所得に応じて細かく定められています。 |
請求者および扶養義務者の前年の所得に応じ、下表のとおりその年度(11月から10月まで)の手当の支給区分(全部支給、一部支給、全部支給停止)が決まります。
支給区分 | 請求者(本人) | 扶養義務者・ 配偶者・養育者 |
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扶養親族の数 | 全部支給 | 一部支給 | 全部支給停止 | 全部支給停止 |
0人 | 490,000円未満 | 490,000 円 ~1,920,000円未満 | 1,920,000円以上 | 2,360,000円以上 |
1人 | 870,000円未満 | 870,000 円 ~2,300,000円未満 | 2,300,000円以上 | 2,740,000円以上 |
2人 | 1,250,000円未満 | 1,250,000円 ~2,680,000円未満 | 2,680,000円以上 | 3,120,000円以上 |
3人 | 1,630,000円未満 | 1,630,000円 ~3,060,000円未満 | 3,060,000円以上 | 3,500,000円以上 |
4人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
※請求者が父または母の場合は、受け取った養育費の8割が取得に算入されます。
手当を受ける場合には、請求の手続が必要になりますので、健康福祉課へおいでいただきご相談ください。
請求者の状況により必要書類が異なります。
認定を受けた場合には、請求した日の属する月の翌月分から支給され、奇数月の11日に、支給月の前月までの分が、指定した金融機関の口座へ振込まれます。
ひとり親家庭の自立促進の支援を趣旨とするため、平成15年4月1日(父子家庭においては平成22年8月1日)を基準日として手当開始5年間を経過した場合、母子(父子)家庭になってから7年を経過した場合は、手当の額が2分の1に減額されます。
ただし、就業中、求職活動中または受給資格者やその子ども等の障がい・疾症等により就業が困難な事情がある場合等届出によって支給停止の除外になります。該当するかたには個別に案内を送付しますので必要な手続をお願いします。