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児童扶養手当

更新日:2023年5月31日更新 印刷ページ表示

児童扶養手当とは

ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を目的とし、次の資格要件に該当する父もしくは母または養育者に支給されるものです。

詳しくはこちらをご覧ください。

「児童扶養手当のしおり」[PDFファイル/304KB]

支給対象

次のいずれかに該当する18歳に達する日以降最初の3月31日まで(一定の障がいがある場合は、20歳未満)の児童を監護している父または母、または父または母に代わって児童を養育している人が、手当を受けることができます。(なお、外国人の方も支給対象となります。)

支給要件

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が一定の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで出産した児童
  • ※同一の児童について、父または母および養育者のすべてが手当の支給要件に該当するときは、母に対して手当を支給します。
  • ※父が受給する場合は、生計を同じくしていることが条件となります。

支給制限

  1. 父または母が・・・
    • 婚姻したとき
    • 事実上の婚姻関係(内縁関係など)になったとき
    • 同居でなくても頻繁な訪問や生活費の援助があるときなど
  2. 父または母 養育者が・・・
    • 対象児童を扶養しなくなったとき
    • 国内に住所がないときなど
  3. 児童が・・・
    • 父または母と生計を同じくするようになったとき
    • 年金の子加算の対象となっている場合は、児童扶養手当と比較して年金額が手当額を下回るときにはその差額分の手当が支給されます。
    • 児童福祉施設に入所したり、里親に委託されたとき
    • 国内に住所がないときなど

手当の支給額

手当支給額
  全部支給 一部支給
1人の場合 月額44,140円 月額44,130円~10,410円(所得額に応じて手当の額が異なります。)
2人以上の場合

2人目は10,420円
3人目以降1人につき6,250円加算されます。

一部支給の額は所得に応じて細かく定められています。

所得制限

請求者および扶養義務者の前年の所得に応じ、下表のとおりその年度(11月から10月まで)の手当の支給区分(全部支給、一部支給、全部支給停止)が決まります。

所得制限限度額表

所得制限限度額
支給区分 請求者(本人) 扶養義務者・
配偶者・養育者
扶養親族の数 全部支給 一部支給 全部支給停止 全部支給停止
0人 490,000円未満 490,000 円 ~1,920,000円未満 1,920,000円以上 2,360,000円以上
1人 870,000円未満 870,000 円 ~2,300,000円未満 2,300,000円以上 2,740,000円以上
2人 1,250,000円未満 1,250,000円 ~2,680,000円未満 2,680,000円以上 3,120,000円以上
3人 1,630,000円未満 1,630,000円 ~3,060,000円未満 3,060,000円以上 3,500,000円以上
4人以上 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

※請求者が父または母の場合は、受け取った養育費の8割が取得に算入されます。

請求の手続

手当を受ける場合には、請求の手続が必要になりますので、健康福祉課へおいでいただきご相談ください。

請求者の状況により必要書類が異なります。

手当の支給

認定を受けた場合には、請求した日の属する月の翌月分から支給され、奇数月の11日に、支給月の前月までの分が、指定した金融機関の口座へ振込まれます。

一部支給停止について

ひとり親家庭の自立促進の支援を趣旨とするため、平成15年4月1日(父子家庭においては平成22年8月1日)を基準日として手当開始5年間を経過した場合、母子(父子)家庭になってから7年を経過した場合は、手当の額が2分の1に減額されます。

ただし、就業中、求職活動中または受給資格者やその子ども等の障がい・疾症等により就業が困難な事情がある場合等届出によって支給停止の除外になります。該当するかたには個別に案内を送付しますので必要な手続をお願いします。

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