本文
第十二回特別弔慰金の支給対象となるかたは請求の手続きをお願いします。前回受給されたかた、もしくは、ご家族には個別にご案内します。
令和7年4月1日において、戦没者等の死亡に関し年金給付の受給権者(恩給法による公務扶助料・特例扶助料、援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族)がいないかた。
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
令和10年3月31日まで(請求期限を過ぎると特別弔慰金を受けることができなくなります。)
小国町健康管理センター(健康福祉課 福祉担当)
請求窓口で準備しています。原則、窓口で請求書類に記入していただくこととなります。戦没者等と請求者との続柄を証明する戸籍書類などが必要ですので、事前にご連絡ください。
請求手続きに関して、ご不明なことがありましたらお問い合わせください。