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障がい者の差別解消の推進に関する小国町職員対応要領について

更新日:2021年8月18日更新 印刷ページ表示

小国町は、平成28年4月に施行された「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」をもとに、小国町職員一人ひとりが法の趣旨を理解し、所管する事務事業において、障がいのあるかたに対し適切に対応するため、小国町職員対応要領を策定しました。

小国町職員対応要領はこちらをご覧ください。

小国町における障がいを理由とする差別の解消の推進に関する対応要領 [PDFファイル/215KB]

障がいを理由とする差別の解消の相談に関する窓口は次の通りです。

障がいを理由とする差別解消に関する相談窓口

〒999-1363
山形県西置賜郡小国町大字あけぼの1丁目1番地
国町健康福祉課 福祉政策室 福祉担当

電話

0238-61-1000

FAX

0238-61-1005

電子メール

 kekou@town.oguni.yamagata.jp

相談内容

町職員から受けた「障がいを理由とする差別」に関すること

受付方法

来所、電話、書面などの方法で受け付けます。

相談受付時間

月曜日から金曜日(祝祭日および年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分

 

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