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障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例の制定について

更新日:2021年8月18日更新 印刷ページ表示

「小国町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」を制定しました。

小国町は、平成28年度4月に施行された「障がいを理由とする差別の解消の推進に関する法律」をもとに、「小国町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」を制定しました。

この条例では、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本理念を定めるとともに、行政、町民および事業者がともに協力して、障がいに関する理解の推進に取り組み、すべての町民が、障がいの有無によって差別されることなく、尊重しながら安心して暮らすことのできる社会の実現を目指していきます。

「小国町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例」はこちらをご覧ください。

小国町障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例 [PDFファイル/144KB]

障がいを理由とする差別解消に関する相談窓口

〒999-1363 山形県西置賜郡小国町大字あけぼの1丁目1番地 小国町健康福祉課 福祉政策室 福祉担当

電話

0238-61-1000 

FAX

0238-61-1005

電子メール

kekou@town.oguni.yamagata.jp

受付方法

来所、電話、書面などの方法で受け付けます。

相談時間

月曜日から金曜日(祝祭日および年末年始を除く)

午前8時30分から午後5時15分

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