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災害用物資・機材等の主な備蓄状況

更新日:2026年6月30日更新 印刷ページ表示

災害用物資・機材等の備蓄状況について

災害対策基本法第49条第2項に基づき、小国町が備蓄する災害用物資・機材等について、年1度、主な備蓄状況を公表しています。

町では、災害発生直後の応急対応のために、町内の各指定避難所に食料や毛布などの避難所運営に必要とされる生活必需品などの備蓄品を保管しております。

掲載している品目及び数量は、令和8年4月1日時点のものです。

なお物資の品目や数量は、更新や入替え、備蓄場所の見直しなどによって変動する場合があります。

災害用物資・機材等の主な備蓄状況は、こちらからご覧ください。 [PDFファイル/53KB]

各ご家庭へのお願い

大規模災害が発生した場合には、道路状況や物流の停滞などによって、食料品や生活用品等の入手が困難になることが想定されます。このため、各ご家庭におかれましては、最低3日分、可能であれば1週間分程度の食料品や生活必需品等の備蓄をお願いします。

また避難所に避難するなどの事態に備えて、非常用持出品のご準備をお願いします。

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