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令和8年度小国町危険空家除却支援事業について

更新日:2026年5月28日更新 印刷ページ表示

町では、倒壊や周囲に危険をおよぼす可能性がある空き家(危険空家)を対象に、除却費用の一部を補助する制度を開始します。

危険空家とは

小国町では、「特定空家」かつ「町が実施する不良住宅の評点にて、合計点数が100点以上になった住宅​」を危険空家としています。

  • 特定空家
    空家等対策特別措置法第2条第1項等及び小国町空家等適正管理に関する条例第2条第1項に基づき、町が認定した空き家。​
  • 不良住宅
    住宅地区改良法第2条第4項に規定する不良住宅のうち、町が住宅地区改良法施行規則に基づき住宅の外観の不良度測定した結果、評点の合計が100点以上である住宅。

補助事業の対象とする空き家

次の条件をすべて満たす住宅を対象とします。

  • 町内に所在する危険空家。車庫や小屋、物置は対象外です。
  • 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権を有していないこと。
  • 公共事業等の補償の対象となっていないこと。
  • 危険空家が複数人の共有である場合は、共有者全員から空家の除却について同意を得ていること。
  • 売買または賃貸する目的で所有・管理をしている物件以外であること。
  • 同一敷地内で、この要綱に基づく補助金の交付を受けて除却を行っていないこと。

対象となる方

町税等を滞納しておらず、次のいずれかにあてはまる方が対象となります。

  • 危険空家の登記事項証明書(未登記の建物にあっては、固定資産税家屋台帳)に所有者として記載されている個人。
  • 所有者または相続権利者から危険空家の除却について委任を受けた方。

補助金の交付額と補助対象経費

補助金の交付額

「補助対象経費×2分の1」で得られる金額または50万円のいずれか低い額です。

補助対象経費の内容

補助対象とする経費は、補助の対象となる方が発注する敷地内の危険空家すべてを解体する工事のうち、危険空家の解体、撤去、運搬、処分に要する経費とします。

ただし、次の経費は補助の対象外です。

  • 立木の伐採処分費
  • 家具や家電製品の運搬処分費用
  • 土砂搬入や砂利敷き等による敷地整備費用
  • 解体工事に伴う経済的な損失に対する補償

補助を受けるための手続き方法と必要な書類

こちらの添付ファイルをご覧ください。 [PDFファイル/276KB]

申請手続きの方法は、3ページ目の「6 申請手続きの方法」に、必要な書類は、4ページ目の「7 補助金の申請に必要な書類」に記載しています。

その他、注意事項など

 

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