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在宅療養をしている人が医師の指示で訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を国保が負担します。
70歳以上で一般所得の方とは、課税所得145万円未満の方を指します。 70歳以上で現役並所得の方とは、課税所得145万円以上の方を指します。
訪問看護を利用するときに、マイナ保険証(マイナンバーカード)または資格確認書を提示してください。原則、役場窓口での手続きは不要です。