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国民健康保険の加入者が出産したときは、世帯主の申請により、出産育児一時金を支給します。
出産育児一時金は原則、直接支払制度によってお支払いします。なお、出産費用を医療機関に支払った後に申請することにより、支給を受けることもできます。
出産した被保険者に代わって、国民健康保険が医療機関などに直接出産育児一時金(上限50万円)を支払う制度です。医療機関での出産費用のお支払いが不要になります。
出産費用が50万円を超えた場合は、超過分が自己負担となり、50万円に満たない場合は申請により差額が世帯主に支給されます。
医療機関等で資格確認書等を提示し、医療機関と直接支払制度の利用についての合意の手続きを出産前に行うことが必要です。
医療機関などで出産費用等を全額支払い、出産後に役場窓口で支給申請して出産育児一時金を受け取ります。
出生児1人につき50万円。(産科医療補償制度に加入している医療機関での出産の場合)
自宅出産や海外出産等、産科医療補償制度下の出産でない場合は48.8万円となります。
妊娠4カ月(85日)以上での出産は、流産や死産の場合も支給対象となります。
以下の条件すべてに該当する人は、国民健康保険の加入者であっても以前に加入していた健康保険等から出産育児一時金が支給されることがあります。申請前に以前の勤務先や加入していた健康保険等にご確認ください。
・本人が1年以上継続して会社に勤務していた人
・会社を退職後、6カ月以内に出産した人
直接支払制度を利用し、出産費用が50万円に満たなかった場合・直接支払制度を利用しない場合は役場窓口での申請が必要です。